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子どもの予防接種

更新日:2023年4月1日

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。遅らせないで!子どもの予防接種と乳幼児健診(厚生労働省のページ)

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置(子どもの定期予防接種)

里帰り等子どもの定期予防接種費用助成

子どもの定期予防接種依頼書

定期予防接種

定期予防接種(予防接種法に基づいて無料で受けられる予防接種)は、下表のとおりです。

目黒区では、概ね標準接種開始年齢時に、保健予防課予防接種係から通知をお送りしています。

  • ロタウイルス、B型肝炎、Hib感染症(ヒブ)、小児用肺炎球菌、DPT-IPV、BCG、水痘、MR、日本脳炎、DT、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、ポリオの各予防接種は、区からお送りする予診票により区内の契約医療機関でお受けください。なお、目黒区の予診票は、23区内の契約医療機関でも使えます。事前に、接種予定の医療機関が所在地の区の契約医療機関であることを確認してください。また、予防接種を受けるに当たり保護者以外のかたが同伴する場合は、必ず委任状が必要となります
  • 予防接種の通知は、住民登録をもとにお送りしています。転居される時は住民票の異動手続きをお忘れなく。下表の予防接種は目黒区でおこなっているものです。他の区市町村ではやり方が多少異なりますので、転出される際には、転出先の区市町村・保健所等にお問い合わせください。
  • 目黒区に転入されたお子さんで未接種の予防接種がある場合や予診票を紛失して再発行が必要な場合は、電子申請で予診票の発行をお申込みいただくか、保健予防課予防接種係にお問い合わせください。(電話:03-5722-7047)

次のリンク先から電子申請できます。

電子申請(東京共同電子申請・届出サービス)

定期予防接種一覧

名称標準的な接種年齢目黒区でのお知らせ方法接種方法接種場所
ロタウイルス
ロタリックス
(1価)
生後2か月から出生24週0日後
初回接種は出生14週6日後まで

生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています(令和2年8月1日以降に生まれたかた)

27日以上の間隔をあけて2回接種23区内契約医療機関
ロタウイルス
ロタテック
(5価)
生後2か月から出生32週0日後
初回接種は出生14週6日後まで
生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています(令和2年8月1日以降に生まれたかた)27日以上の間隔をあけて3回接種23区内契約医療機関
B型肝炎生後2か月から9か月未満生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています27日以上の間隔で2回接種したあと、1回目接種より139日以上あけて1回接種23区内契約医療機関
ヒブ(Hib感染症)生後2か月から7か月未満
(標準接種開始時期)
生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています27日以上の間隔で3回接種、初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回追加接種23区内契約医療機関
小児用肺炎球菌生後2か月から7か月未満
(標準接種開始時期)
生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています27日以上の間隔で3回接種、初回終了後60日以上の間隔をおいて、1歳になってから1回追加接種23区内契約医療機関
DPT-IPV
(4種混合)
(1期初回)
生後2か月から12か月未満生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています
(注意)令和5年4月から接種開始日が生後3か月から生後2か月に変更しました
20日以上の間隔をおいて3回接種します23区内契約医療機関
DPT-IPV
(4種混合)
(1期追加)
初回終了後12か月から18か月未満生後2か月になる前月末に予診票をお送りしています1期初回終了後、1年から1年半あけて接種します23区内契約医療機関
BCG生後5か月から8か月未満生後5か月になる前月末に予診票をお送りしています1回接種します23区内契約医療機関
水痘
(水ぼうそう)
(1回目)
生後12か月から15か月未満1歳のお誕生月の前月末に予診票をお送りしています1回接種します23区内契約医療機関
水痘
(水ぼうそう)
(2回目)
初回終了後6か月から12か月未満1歳のお誕生月の前月末に予診票をお送りしています初回終了後6か月から1年の間隔をおいて1回接種します23区内契約医療機関
MR(麻しん、風しん) 1期1歳1歳のお誕生月の前月末に予診票をお送りします1歳になってから、1回接種します23区内契約医療機関
MR(麻しん、風しん) 2期小学校就学前の1年間(4月1日から3月31日まで)対象となる年齢のかたには、4月に予診票をお送りします小学校就学前の1年間に1回接種します23区内契約医療機関
日本脳炎 1期
初回
3歳3歳のお誕生月の前月末に予診票をお送りします6日以上の間隔をおいて2回接種します23区内契約医療機関
日本脳炎 1期
追加
4歳日本脳炎1期(初回)の通知に同封します1期初回終了後、6か月以上の間隔をおいて1回接種します23区内契約医療機関
日本脳炎 2期9歳9歳のお誕生月の前月末に予診票をお送りします1回接種します23区内契約医療機関
DT2期11歳11歳のお誕生月の前月末に予診票をお送りします1回接種します23区内契約医療機関
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)中学1年生に相当する年齢の女子

令和4年4月から積極的勧奨を再開しました
令和5年度対象となる6年生の女子のかたには、令和5年3月に予診票をお送りしました
令和5年4月から9価HPVワクチン(シルガード9)が厚生労働省の審議会の議論を経て定期接種に位置付けられました

3回接種します(接種間隔はワクチンの種類によって異なります)23区内契約医療機関

ポリオ
(不活化ワクチン)(1期初回)

生後3か月から12か月接種回数が不足しているかたに予診票をご用意します
(詳細は予防接種係にお問い合わせください)
20日以上の間隔をおいて3回接種します23区内契約医療機関
ポリオ
(不活化ワクチン)(1期追加)
初回終了後12か月から18か月接種回数が不足しているかたに予診票をご用意します
(詳細は予防接種係にお問い合わせください)
1期初回終了後、1年から1年半あけて接種します23区内契約医療機関
DPT(3種混合)DPT(3種混合)の接種回数が不足しているかたはDPT-IPV(4種混合)をもって対応する事ができます(注記3)平成24年11月1日よりDPT-IPV4種混合ワクチンが定期予防接種に導入されたことに伴い、現在は予診票をお送りしていません現在は接種予診票をお送りしていません現在は接種予診票をお送りしていません

委任状

定期の予防接種について、保護者からの委任状に基づき、保護者以外のかたの同伴が認められることになりました。同伴者は、普段からお子さんの健康状態をよく知っているかた(祖父母、ベビーシッター、保育士、成人の兄弟姉妹など)に限ります。委任状は予防接種を受ける当日までに保護者本人が記載し、同伴者が接種場所に持参してください。医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合は、同伴者が予診票の保護者自署欄(同意欄)に、署名をすることになります。

委任状(子どもの予防接種)

予防接種を受ける場所

異なる予防接種を受けるときの間隔

他の予防接種との同時接種や接種間隔については、医師にご相談ください。
新型コロナワクチンの接種を受ける場合
新型コロナワクチンの接種を受ける前及び接種を受けた後13日間は、他の予防接種を受けられません。

異なるワクチンを受けるときの間隔は次の表のとおりです。

公費で接種できる年齢(法定接種年齢)

標準的な接種年齢を過ぎても、法定接種年齢の範囲内であれば、公費で予防接種を受けることができます。

各予防接種の公費で接種できる年齢については下表をご覧ください。

各予防接種の公費で接種できる年齢
予防接種の種類公費で接種できる年齢(法定接種年齢)
ロタウイルス(ロタリックス)(1価)「生後2か月」から「出生24週0日後」まで
初回接種は14週6日後まで
ロタウイルス(ロタテック)(5価)「生後2か月」から「出生32週0日後」まで
初回接種は14週6日後まで
B型肝炎「1歳の誕生日の前日」まで
ヒブ
(Hib感染症)
「生後2か月の応当日の前日」から「5歳の誕生日の前日」まで
小児用肺炎球菌「生後2か月の応当日の前日」から「5歳の誕生日の前日」まで
DPT-IPV
(4種混合)
「生後2か月の応当日の前日」から「7歳6か月の応当日の前日」まで
BCG「1歳の誕生日の前日」まで
水痘「1歳の誕生日の前日」から「3歳の誕生日の前日」まで
MR(麻しん、風しん) 1期「1歳の誕生日の前日」から「2歳の誕生日の前日」まで
MR(麻しん、風しん) 2期小学校就学の前年(いわゆる年長児)の1年間(4月1日から3月31日)
日本脳炎 1期「生後6か月の応当日の前日」から「7歳6か月の応当日の前日」まで
日本脳炎 2期「9歳の誕生日の前日」から「13歳の誕生日の前日」まで
DT2期「11歳の誕生日の前日」から「13歳の誕生日の前日」まで
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症)小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子
不活化ポリオワクチン「生後3か月の応当日の前日」から「7歳6か月の応当日の前日」まで

例えば、「平成30年3月3日生まれ」のお子さんは、不活化ポリオワクチン、DPT-IPV、日本脳炎1期の各予防接種を、「7歳6か月の応当日の前日」にあたる「令和7年9月2日」まで公費で接種することができます。

注記

  • 法令の改正等により、平成25年1月30日から、厚生労働省令で定める特別の事情(厚生労働省令で定める特定の疾病及び医学的見地に基づき特定の疾病に準ずると認められるもの)により定期予防接種の機会を逸したかたは、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間であれば、定期予防接種として、予防接種ができるようになりました(ただし、薬事承認で対象が限定されているものや医学的に限定が必要なものについては、個別に接種年齢の上限を設定)。詳細は保健予防課予防接種係にお問い合わせください。
  • 日本脳炎1期および日本脳炎2期は、平成17年度から21年度の日本脳炎予防接種の積極的勧奨差し控えにより接種を受ける機会を逃したかた(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれのかたが対象)については、20歳未満の年齢で、公費で接種を受けることができます。
    また、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれのかたで、第1期(3回接種)の接種回数が不足しているかたは、9歳以上13歳未満の年齢時に不足分を接種することが可能です。

任意の予防接種(自費)

おたふくかぜ、インフルエンザなどがあります。

平成30年10月1日から、おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部助成を開始しました。対象は、平成27年4月1日以降に生まれた目黒区に住民登録のある1歳以上4歳未満のかたです。

おたふくかぜワクチン予防接種

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ワクチン接種によって医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残るなどの健康被害が生じた場合は、法律に基づき、医療費・障害年金等の給付請求ができる予防接種健康被害救済制度について掲載されています。

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厚生労働省から、予防接種法に基づいて行われる各ワクチンの定期接種についての情報や、予防接種後の副反応についての情報等が掲載されています。

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国立感染症研究所のページです。予防接種のスケジュール例などが掲載されています。

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お問合せ

このページは、保健予防課予防接種係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-7047

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