更新日:2022年2月10日
令和3年度高齢者インフルエンザ予防接種は令和4年1月31日で終了しました。
予防接種法に基づき高齢者(65歳以上)のかたを対象にインフルエンザ予防接種を実施しています。
対象者のかたには予防接種予診票を送付しています。
インフルエンザは、り患すると風邪に比べ全身症状が強く、肺炎等を合併すると重症化することが多いため、予防接種をお勧めします。インフルエンザの予防接種の有効性は世界的に認められ、我が国においても特に高齢者の発病防止や重症化防止に有効であることが確認されています。インフルエンザは予防接種によって身体に抗体ができるまでに2週間程度かかります。
なお、インフルエンザの予防接種は、対象者のうち希望するかたのみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。
インフルエンザワクチンの供給状況
今冬のインフルエンザシーズンのワクチンは、全国的に昨年度よりも遅れたペースで医療機関に供給されている状況ですが、例年の使用量に相当する程度は供給される見込みです。
医療機関によっては在庫状況により一時的に予約が取りづらいまたは、既に予約を終了している場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い受入れ状況が変更されている場合がありますので予防接種を希望する方は、事前に医療機関にワクチンの在庫状況や受入れ状態等をお問合せください。
目黒区以外の22区でも予防接種ができます。
実施期間及び回数
令和3年10月1日から令和4年1月31日まで
令和3年10月1日から令和4年1月31日までの間に、1回の接種を行います。法律に基づく接種は1回のみです。期間外に接種した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
対象者
目黒区に住所を有するかたのうち、次のいずれかに該当するかたで、予防接種を希望するかた。
- 65歳以上のかた:令和3年度は昭和32年1月1日以前生まれのかた(接種する日に65歳に到達しているかた)
- 60歳から64歳のかたで、心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するかた(これらの障害により身体障害者手帳1級及び同程度と判断されるかた)
- 一斉交付対象者以外の定期予防接種の対象となるかた(送付月の月末に目黒区へ転入されたかた)
上記2.3.の該当者で予防接種を希望するかたは、保健予防課予防接種係に電話または電子申請でお申し込みください。(電話:03-5722-7047)
予診票の電子申請
予診票を紛失したり、目黒区へ転入されたかたは、こちらより電子申請で予診票の発行を申し込みできます。(電子申請の締め切りは1月24日です。)
予防接種予診票の交付(一斉交付)
昭和31年10月1日以前に生まれた区民のかた、また昭和31年10月2日から11月1日生まれのかたには、令和3年9月末に予防接種予診票をお送りしました。
また、昭和31年11月2日から昭和32年1月1日に生まれた区民のかたには、次の日程で予防接種予診票をお送りしました。
ただし、送付月の月末に目黒区に転入届をされたかたは、申し込みが必要となります。
- 昭和31年11月2日から12月1日生まれのかたには令和3年10月末に送付
- 昭和31年12月2日から昭和32年1月1日生まれのかたには令和3年11月末に送付
住民登録地外への予診票の転送
予診票は原則、住民登録地へお送りいたしますが、以下の条件の場合、「転送申請書」を提出することにより他の住所へお送りすることができます。
- 本人にお送りしても紛失してしまうなど管理が困難なため、親族へお送りする場合
- 本人が区内または22区の介護施設(または病院)に入所中のため、直接介護施設(または病院)へお送りする場合
- 成年後見人、補助人へお送りする場合
「転送申請書」と申請者の本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証や健康保険証等)を提出してください。(郵送申請の場合は写しを添付)上記3は、本人確認に加えて、登記事項証明書の写しも提出してください。
「転送申請書」を受領したら、転送者リストに登録します。変更、取り消しの申し出がない限り、毎年転送先へ予診票をお送りします。
高齢者インフルエンザ定期予防接種予診票転送申請書(PDF:125KB)
場所
23区内の契約医療機関で接種できます。
目黒区内の契約医療機関は、予診票送付時に同封の「高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧表」を参照ください。また目黒区以外の22区の契約医療機関については、直接当該区または医療機関にお問い合わせください。
目黒区内の実施医療機関
予防接種予診票をお送りする際に、目黒区内の実施医療機関一覧表を同封しています。医療機関によっては予約が必要な場合もありますので、あらかじめ医療機関に電話等で問い合わせのうえ接種を行ってください。
実施医療機関一覧表(令和3年12月現在)(PDF:231KB)
なお、他区の医療機関でも受けられる場合がありますので、直接該当区または各医療機関にお問い合わせください。
費用
- 昭和27年1月2日以降に生まれたかたは2,500円を医療機関にお支払いください。ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付金受給者は費用が免除となります。
- 昭和27年1月1日以前に生まれたかたは無料です。予防接種予診票を持たずに接種を受けた場合、また、期間外に接種を受けた場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
注記
インフルエンザ予防接種の自己負担が軽減されるのは、65歳のお誕生日の前日からです。ただし、10月1日生まれのかたは実施開始日の10月1日から有効です。65歳のお誕生日の前々日以前に接種した場合は、全額自己負担になります。
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔
- 新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは同時に接種できません。
- 新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔は、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間以上間隔をあけてください。
- 新型コロナワクチンは、一定期間空けて2回接種しますが、その間にそれ以外のワクチンを接種することはできません。新型コロナワクチンは連続して2回接種するようにしてください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
