更新日:2024年1月10日

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クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度は、消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で契約したり、マルチ商法などの複雑な取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。販売業者やクレジット会社に通知することにより、支払った代金は全額返金され、返品のための送料なども発生しません。
消費者を守るため、特定商取引法やその他の法律に定められています。
クーリング・オフの通知は、これまでははがきなど書面のみで行われていましたが、令和4年(2022年)6月から電磁的記録(電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファクスなど)で行うことが可能になりました。

店舗での契約や通信販売による契約には、クーリング・オフは適用されません!
自分から店舗へ出向き、その場で契約する場合やカタログやインターネットなどの通信販売による契約は、じっくり考えてから決めることができますので、クーリング・オフの対象外です。

特定商取引法でクーリング・オフができない主な取引

特定商取引法のクーリング・オフ

クーリング・オフできる取引形態と期間、根拠法
取引形態 クーリング・オフ期間 根拠法・条項
訪問販売
(事業者の店舗や営業所以外の、自宅や喫茶店等での契約。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当。)
8日間 特商法第9条
電話勧誘販売
(事業者から電話で勧誘を受けた・電話をかけさせられた契約。)
8日間 特商法第24条
連鎖販売取引
(他の人を販売組織に加入させると利益が出るなどと勧誘し、商品を買わせる等の金銭的負担をさせる契約。マルチ商法。)
20日間 特商法第40条
特定継続的役務提供
(5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療。店頭契約を含む。)
8日間 特商法第48条
業務提供誘引販売取引
(事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたりサービスを受けさせたりする等金銭的負担をさせる契約。内職商法、モニター商法。)
20日間 特商法第58条
訪問購入
(店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約。ただし自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類は適用除外。)
8日間 特商法第58条の14
  • 契約書または申込書を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日です。これらの書面を受け取っていない場合、クーリング・オフ期間は始まりません。
  • クーリング・オフの通知は、期間内に発信すればすればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。
  • クーリング・オフ期間内であれば、商品を使用したりサービスを受けたりしていても、原則クーリング・オフができます。
  • 書面の記載内容に不備がある場合には、所定の日数を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。
  • 事業者がクーリング・オフを妨害した場合には、クーリング・オフ期間が延長されます。
  • 電磁的記録によるクーリング・オフを行う場合は、契約書を確認し、通知先や通知方法が記載されている場合には、それを参照した上で通知を行ってください。

クーリング・オフ通知の書き方

ポイント

  1. 契約書面を受け取った日を含めて、上記期間内に書面で販売会社の代表者あてに通知します。
  2. はがきに書いて、両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
  3. はがきは郵便局の窓口から「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。(商品引き取り料金は事業者負担となります)
  5. クレジット払い契約の場合は、クレジット会社にも同様にはがきを出します。
  6. 電磁的記録の場合も、記載事項ははがきと同様です。電子メールの場合はメールを保管し、SNSや専用フォームの場合はスクリーンショットで画面を保管してください。

記載事項

販売事業者あて

  • タイトル「契約解除通知」
  • 本文「次の契約を解除します。」
  • 契約年月日
  • 商品名(役務・権利名)
  • 契約金額
  • 販売会社
  • 担当者
  • 本文「支払った代金(金額)円を速やかに返金し、商品を引き取ってください。」
  • 発信日
  • 契約者住所、氏名

販売事業者あてのクーリング・オフ通知の記載例の画像
はがきの書き方(例)

クレジット会社あて

クレジット払いで契約した場合、販売事業者とクレジット会社の両方に通知する

  • タイトル「契約解除通知」
  • 本文「次の契約を解除します。」
  • 契約年月日
  • 商品名(役務・権利名)
  • 契約金額
  • 販売会社
  • 担当者
  • クレジット会社
  • 発信日
  • 契約者住所、氏名

クレジット会社あてのクーリング・オフ通知の記載例の画像
はがきの書き方(例)

買取事業者あて

訪問購入の場合

  • タイトル「契約解除通知」
  • 本文「次の契約を解除します。」
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 買取会社
  • 担当者
  • 本文「引き渡し済みの商品(商品名)を返還してください。」
  • 発信日
  • 契約者住所、氏名

買取事業者あてのクーリング・オフ通知の記載例の画像
はがきの書き方(例)

特定商取引法でクーリング・オフができない主な取引

  • 店舗販売
  • 通信販売
  • 営業のための契約
  • 金融商品取引法、宅地建物取引業法、旅行業法など他の法律の規定により消費者の利益を保護できる取引
  • 葬儀、電気、ガス等すみやかに役務提供しなければならないもの
  • キャッチセールスで勧誘された飲食店での飲食、カラオケボックスの利用など
  • 3000円未満の現金による支払い
  • 使用済みの化粧品や健康食品などの消耗品(商品受け取り時に事業者の指示のもとで使用した場合はクーリング・オフができる)
  • 乗用車の購入契約やリース契約 など

消費生活センターにご相談ください

クーリング・オフできる取引かどうか不明な場合や、通知の書き方がわからない場合は消費生活センターにご相談ください。
〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター1階
相談専用電話 03-3711-1140
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分から午後4時30分
(新規のご相談の受付は午後4時まで)

消費生活相談をご利用ください

消費生活相談について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

参考

特定商取引法ガイド(消費者庁のホームページ)

特定商取引法について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

お問い合わせ

ファクス:03-3711-5297

消費生活センター