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消費生活相談をご利用ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、なるべくお電話によるご相談へのご協力をお願いいたします。
消費生活センターに寄せられるご相談の多くは、お電話でのご相談により解決に繋がっています。
まずは、消費生活センター(電話:03-3711-1140)にお電話ください。
消費生活相談をご利用ください
契約のトラブル、悪質商法による被害、商品やサービスについての苦情など、消費生活で困っていることはありませんか?目黒区消費生活センターでは消費生活相談コーナーを開設し、専門の相談員が問題解決のための助言や情報提供を行っています。また、必要に応じてあっせんを行うこともあります。秘密は厳守します。ぜひご相談ください。
相談を受けられるかた
目黒区在住・在勤・在学の消費者のかた
上記以外の消費者のかたは、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。
なお、事業者のかたの相談は、消費生活相談の対象外です。
相談方法
電話・来所
相談専用電話番号
電話:03-3711-1140
消費生活相談資料の提出について
消費生活相談の継続中で、相談員から資料の提出を求められたかたは、こちらから、ご提出ください。
目黒区消費生活センター所在地
〒153-0063目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター1階
相談コーナー開設日・相談時間
月曜日から金曜日(祝日、12月28日から1月4日までの年末年始を除く)
午前9時30分から午後4時30分まで(電話・来所とも、受付は午後4時までにお願いします。)
土曜日
土曜日でお急ぎのかたは、東京都消費生活総合センターにご相談ください。消費者ホットライン「188」もご利用いただけます。
東京都消費生活総合センター 消費生活相談窓口のご案内(東京くらしWEB)
電話:03-3235-1155
午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日までの年末年始を除く)
事業者への指導等について
法令上の権限がないため、事業者への改善指導や行政指導、行政処分については消費生活センターでは行うことができません。
悪質事業者通報サイト
東京都では「悪質事業者通報サイト」を開設しています。通報された情報は、法令違反を行っている事業者の指導、処分に活用されます。(法令:特定商取引法、消費者安全法、景品表示法及び東京都消費生活条例)
「断ってもしつこく勧誘する事業者がいる」「ウソや大げさな広告をしている」などの場合は、こちらに通報してください。
聴覚に障害がある方のための消費生活相談(東京都消費生活総合センター)
東京都消費生活総合センターでは、聴覚に障害がある等、電話による相談がしづらい方を対象としたメール相談を行っています。また、筆談による相談対応や予約制によりタブレット端末を利用した手話通訳での相談も可能です。
外国語での消費生活相談(東京都消費生活総合センター)
東京都消費生活総合センターでは、電話による外国語相談を行っています。対応言語は英語、中国語、韓国語です。
外国語相談(電話による外国語相談を開始します!)(東京くらしWEB)
また、東京都の消費生活に関する情報サイト「東京くらしWEB」の外国語ページでは、東京都消費生活総合センターの「相談窓口案内」、「FAQ」、「リンク集」を掲載しています。
訪日外国人観光客の消費生活相談(国民生活センター)
国民生活センターでは平成30年12月3日より、訪日外国人観光客が日本滞在中に消費者トラブルにあった場合の電話相談窓口として、「訪日観光客消費者ホットライン」を開設しました。販売店や飲食店、交通機関、宿泊施設などとの間で消費者トラブルにあったら、こちらまでご相談ください。対応言語は英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語、日本語です。
お問い合わせ
電話:03-3711-1133
ファクス:03-3711-5297
目黒区消費生活センター