更新日:2021年9月17日
本人や生計が同一の配偶者、その他の親族のかたの前年1月から12月分までに支払った介護保険制度で提供されるサービス利用料のうち医療費控除の対象は、下記の表のとおりです。
詳細は、目黒税務署(電話:03-3711-6251)へお問合せください。
居宅サービス等
介護予防サービス
区分 |
サービス名 |
医療費控除の対象となる居宅サービス |
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
- 介護予防通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)
- 介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
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医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)(注記)
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防通所介護(デイサービス)(注記)
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
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医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 |
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護予防住宅改修費
- 特定介護予防福祉用具購入費
- 介護予防福祉用具貸与
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(注記)平成28年4月1日以降に要支援の認定を受けたかたの介護予防訪問介護・介護予防通所介護は、「介護予防・生活支援サービス事業」にてご確認ください。
(備考)上表の居宅サービス等において行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は、すべて医療費控除の対象となる居宅サービスとして取り扱われます。
居宅介護サービス
区分 |
サービス名 |
医療費控除の対象となる居宅サービス |
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
- 通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(医療系のサービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
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医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事援助)中心型を除く)
- 夜間対応型訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る)
- 看護小規模多機能型居宅介護(医療系のサービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)
- 地域密着型通所介護
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医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 |
- 訪問介護(生活援助中心型)
- 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 住宅改修費
- 特定福祉用具購入費
- 福祉用具貸与
- 看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型の訪問介護の部分)
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(備考)上表の居宅サービス等において行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は、すべて医療費控除の対象となる居宅サービスとして取り扱われます。
施設サービス
施設サービス
施設名 |
医療費控除の対象となる範囲 |
指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に担当する金額 |
指定地域密着型介護老人福祉施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に担当する金額 |
介護老人保健施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
指定介護療養型医療施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 |
(備考)日常生活費及び特別なサービス費用については、医療費控除の対象となりません。
介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業
区分 |
サービス名 |
医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの |
- 訪問型サービス:予防給付相当サービス(注記)
- 通所型サービス:予防給付相当サービス(注記)
- 通所型サービス:区独自基準サービス(注記)
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医療費控除の対象外となるサービス |
- 訪問型サービス:区独自基準サービス(注記)
- 訪問型サービス:短期集中予防サービス
- 訪問型サービス:支え合い事業
- 通所型サービス:短期集中予防サービス
- 通所型サービス:支え合い事業
- 生活支援サービス:栄養改善を目的とした配食事業
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備考
- サービス提供事業者が医療費控除の対象となる費用を記載した領収書を交付します。
- 高額介護(予防)サービス費等による払い戻しをうけたときは、払い戻しされた金額を除いた額が医療費控除の対象となります。