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国民健康保険料の軽減

更新日:2022年3月30日

このページでは、国民健康保険料の軽減についてご説明しています。国民健康保険料の計算方法については、「国民健康保険料の計算」のページをご覧ください。

均等割額の軽減

前年の世帯全員の所得が一定基準額以下の場合は、保険料の「均等割額」が減額されます。住民税の申告が確認できた場合は自動的に判定をいたします。

減額の判定は、毎年4月1日を基準日としてその時点での加入者全員(被保険者でない世帯主を含みます)の所得の合計で判定します。4月2日以降、新たに国保に加入した世帯の場合は、目黒区の国保加入日が基準日となります。ただし、目黒区内で世帯を異動したかたは、基準日が異なります。

該当するかたは、確定申告又は住民税の申告をしてください。
税の申告を行わないと、所得が把握できないので減額ができません。

均等割軽減の対象となる所得額と減額割合
前年中の所得(注記1)が次の金額以下の世帯 減額割合
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1)) 7割
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1))+(28.5万円×被保険者数(注記3))

5割

43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1))+(52万円×被保険者数(注記3))

2割

注記1

保険料の計算方法の所得とは以下の点が異なります。

  • 昭和32年1月1日以前に生まれたかたで、年金所得がある場合は、年金所得から15万円を差し引いた金額で判定します。
  • 事業主は専従者給与を必要経費として控除せずに判定します。また専従者が受け取る専従者給与は所得には含めずに判定します。
  • 土地・建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額で判定します。

注記2

給与所得者等とは、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者です。

注記3

被保険者数とは、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した者(特定同一世帯所属者)を含めます。

義務教育就学前のかたの均等割額の減額

令和4年度から、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)のかたの均等割額は5割減額されます。
上記の均等割額の減額(前年の世帯全員の所得が一定基準以下の場合)に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割減額になります。
例えば、均等割額が7割軽減される世帯の場合、義務教育就学前のかたの均等割額は、残った3割からさらに5割減額するため、8.5割減額になります。
申請の必要はありません。

倒産や解雇などの理由で失業したかたの保険料軽減

対象者

次の3つの条件をすべて満たしているかたが軽減の対象です。新規に国保に加入するかただけでなく、既に加入しているかたも対象になります。

  • 離職理由が、雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)又は特定理由離職者(雇用期間満了などによる離職)のかた
  • 雇用保険の手続き後に交付される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のかた
  • 離職日の年齢が65歳未満のかた

軽減内容

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料は、前年の給与所得を100分の30として算定します。離職日が令和2年3月31日から令和3年3月30日の間のかたの軽減期間は、令和4年3月31日までとなります。

申請方法

「雇用保険受給資格者証」、被保険者証、本人確認書類とマイナンバー確認書類を持参し、区役所国保年金課又は地区サービス事務所窓口で申請してください。
郵送申請をご希望のかたは、国保年金課資格賦課係(電話:03-5722-9810)へお問い合わせください。申請書を郵送します。
申請書を記入のうえ、「雇用保険受給資格者証」の両面コピー、被保険者証のコピーを同封して返送してください。

注意

失業給付を延長したかた又は申請が遅れたかたは、保険料の賦課決定の期間制限により減額できない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)

被用者保険の被扶養者であったかたの保険料減免

被用者保険(注記)から後期高齢者医療制度に移行したかたの被扶養者が国保に加入した場合、保険料を減免します。

(注記)被用者保険とは民間企業や、国、地方自治体、私立大学に雇われている人とその家族、船員のかたを対象とする医療保険です。国民健康保険組合は該当しません。

対象者

国保の加入日に65歳以上のかた

申請方法

国保加入時に保険者が交付した被用者保険の「資格喪失証明書」(注記)を添付して減額申請をしてください。
(注記)「資格喪失証明書」は会社が発行した証明書では減免申請はできません。健康保険組合か年金事務所が発行した証明書をご用意ください。

減免内容

当分の間、所得割保険料を免除し、国保に加入した月以後2年を経過する月までの間(24ヶ月間)、均等割保険料の5割を軽減

災害等特別な事情による保険料減免

災害、病気、倒産、解雇などの特別な事情により、世帯の資産・能力の活用を図ったにも関わらず、一時的に生活が困難になった場合には、審査のうえ、保険料が減額・免除になる場合があります。

詳しくは、国保年金課へご相談ください。

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お問合せ

このページは、国保年金課 資格賦課係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9810

ファックス 03-5722-9339

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