更新日:2022年9月1日

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国民健康保険料の口座振替

口座振替依頼書

国民健康保険料口座振替依頼書は、ホームページからのダウンロード、または国保年金課、地区サービス事務所(北部・中央・南部・西部)および区内の金融機関に置いてあります。なお、ご連絡いただければ郵送でもお送りいたします。

ホームページからのダウンロードは、国民健康保険料口座振替依頼書(自動払込利用申込書)のページをご覧ください。

手続き

口座振替依頼書に必要事項を記入、押印のうえ、口座のある金融機関、または国保年金課へお持ちいただくか、郵送してください。

注記

ダウンロードした口座振替依頼書は金融機関の窓口ではお取扱いできませんので必ず国保年金課へご提出ください。

口座振替できる金融機関

  • 東京都内に本支店のある銀行・信用金庫等
  • ゆうちょ銀行

詳しくは「東京都・特別区指定金融機関等一覧」をご覧ください。

東京都・特別区指定金融機関等一覧(PDF:80KB)

注記

インターネットバンク等、一部ご利用いただけない金融機関もございます。
ご不明な点があれば、下記お問合せまでご連絡ください。

窓口で直接申込みする際にお持ちいただくもの

保険証、預(貯)金通帳またはキャッシュカード、届出印

振替日

振替日は毎月末日です。ただし、末日が金融機関の休業日のときは、翌営業日になります。

保険料のお支払い

各期払い

4月・5月は原則、請求はありません。4月から翌年3月までの一年度分を、6月期から3月期までの10回払いで請求させていただきます。過去の年度の保険料は口座振替になりません。口座振替開始以前の保険料は納付書でお支払いください。

全期一括払い

一年度分の保険料を6月期に一括で請求させていただきます。全期一括払いが開始するまでの間、各期払いで口座振替をご希望のかたは希望月を記入してください(お申込み月の翌々月以降)。
残高不足で振替できなかった場合、その年度は各期払いになります。

注記

  • 世帯主名義でない口座でもお申込みいただけます。ただし、国民健康保険に関する通知は、すべて世帯主あてに送付されます。
  • 国民健康保険料は世帯で計算されるため、同世帯に複数の国保加入者がいるときは、お申込みいただいた名義人の口座からその世帯分の保険料を振り替えます。また、途中で世帯員が増えた場合も、現在の振替口座からの振替となります。
  • 1世帯につき1口座しか登録できませんのでご了承ください。

振替結果

  • 領収書は発行されません。振替後のご確認は、通帳記帳等でお願いします。
  • 毎年12月に、一年間(1月1日から12月31日)の振替金額を「国民健康保険料納付確認書」でお知らせします。

再振替

残高不足により各期払いの振替ができなかった場合は、翌月末に、翌月分と合わせて2か月分を振り替えます(再振替といいます)。残高不足による再振替は1回です。全期一括払いの再振替はいたしません。残高不足により全期一括払いの振替ができなかった場合は、6月期分を7月期分とともに7月末に2か月分振り替えます。再振替できなかった場合は、納付書をお送りしますのでお支払いをお願いします。なお、振替不能が続いた場合は口座振替を取消させていただくことがあります。

口座振替の取消・変更

口座振替の取消または変更をする場合は、至急、取扱金融機関または、国保年金課収納係でお手続きください。

注記

口座名義人が国保をやめても、口座振替は自動的に取消にはなりません。取消が必要な場合は、国保年金課収納係までご連絡ください。なお、現在の口座のままでよいときは、ご連絡は不要です。

口座名義人が国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された場合

国民健康保険で登録された口座は、後期高齢者医療制度へ移行されません。なお、口座名義人が後期高齢者医療制度へ移行されても、同じ世帯に国民健康保険に加入されているかたがいる場合は、引き続きそのかたの保険料を振り替えます。

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課 収納係

ファクス:03-5722-9339