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子どものための諸手当 手当一覧

更新日:2022年4月1日

種類 支給要件 手当月額
児童手当 中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)を養育しているかた 児童1人につき
・0歳から3歳未満(一律) 15,000円
・3歳から小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
・中学生(一律) 10,000円
・所得制限限度額以上の場合(一律) 5,000円
児童育成手当(育成手当) 次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)を養育しているかた
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母に重度の障害がある児童
(4)父または母が生死不明である児童
(5)父または母が1年以上拘禁されている児童
(6)父または母に1年以上遺棄されている児童
(7)婚姻によらないで生まれ、父から扶養されていない児童
(8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
児童1人につき13,500円
児童育成手当(障害手当) 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
(1)愛の手帳1から3度の児童
(2)身体障害者手帳1・2級の児童
(3)脳性まひまたは進行性筋萎縮症の児童
児童1人につき15,500円
児童扶養手当 次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育しているかた
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母に重度の障害がある児童
(4)父または母が生死不明である児童
(5)父または母が1年以上拘禁されている児童
(6)父または母に1年以上遺棄されている児童
(7)婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童
(8)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
1人目の対象児童に月額43,070円から10,160円(手当額は所得に応じて10円刻みで決定されます。)。
2人目の対象児童は月額10,170円から5,090円
3人目以降の対象児童は1人につき月額6,100円から3,050円
注記:受給者または児童が遺族年金・障害年金など公的年金等を受給できる場合や、児童が父母に支給される公的年金等の加算の対象となっている場合は、児童扶養手当月額からこれらの受給額・加算額分が支給停止となる場合があります。
特別児童扶養手当 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
(1)おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
  疾患により長期にわたる安静を必要とする状態にあるものなど
(2)おおむね愛の手帳1度から3度程度の児童
(3)上記と同程度の精神障害がある児童(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受けるかた等)

複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
重度 52,400円
中度 34,900円

お問合せ

このページは、子育て支援課 手当・医療係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9645

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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