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子どものための諸手当 手当一覧
種類 | 支給要件 | 手当月額 |
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児童手当 |
中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日まで)を養育しているかた
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児童1人につき (1)所得制限限度額未満の場合
(2)所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合
(3)所得上限限度額以上の場合
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児童育成手当(育成手当) | 次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)を養育しているかた
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児童1人につき13,500円 |
児童育成手当(障害手当) | 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
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児童1人につき15,500円 |
児童扶養手当 | 次のいずれかの状態にある児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害がある児童)を養育しているかた
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1人目の対象児童に月額45,500円から10,740円(手当額は所得に応じて10円刻みで決定されます。)。 2人目の対象児童は月額10,750円から5,380円 3人目以降の対象児童は1人につき月額6,450円から3,230円 注記:受給者または児童が遺族年金・障害年金など公的年金等を受給できる場合や、児童が父母に支給される公的年金等の加算の対象となっている場合は、児童扶養手当月額からこれらの受給額・加算額分が支給停止となる場合があります。 |
特別児童扶養手当 | 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかの状態にある児童を養育しているかた
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重度55,350円 中度36,860円 |
お問い合わせ
子育て支援課 手当・医療係
電話:03-5722-9645