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更新日:2022年10月1日

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標識設置および近隣住民への説明が必要な工事の種類

目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱」に基づく標識設置及び近隣住民への説明が必要な工事については、下記のとおりです。
(注記)要綱の改正により、令和4年10月1日以降着工の工事について、届出対象や届出日・様式等を変更しました。

標識設置、近隣住民への説明及び区への設置届(説明結果報告含む)が必要な工事

  • 1.構造に関わらず床面積80平方メートル以上の解体工事等
  • 2.特定建設作業を伴う工事(騒音規制法、振動規制法で規制されている、さく岩機、くい打機等を使用する作業)
    (注記)特定建設作業の詳細は、「規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準」をご確認ください。
  • 3.大気汚染防止法による特定粉じん排出等作業のうち飛散性石綿(作業レベル1・2)の除去等の工事
    (注記)特定粉じん排出作業の内、成形板、仕上塗材のみの除去(作業レベル3)については対象になりません。

標識設置が必要で、区への設置届は不要な工事

指定建設作業を伴う工事(穿孔機を使用するくい打設作業、掘削作業、はつり作業等で、環境確保条例により規制されている作業)
(注記)指定建設作業の詳細は、「規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準」をご確認ください。

近隣住民への説明

説明対象とする範囲

建物の高さまたは10メートルのうち、どちらか大きな数値の範囲内の居住者、賃借人が対象です。

方法

説明会または文書での各戸説明

説明事項

  1. 解体工事等の種類、建築物の規模・構造、敷地内建築物の位置及び隣接建築物との位置関係の概要並びに石綿の有無(有る場合は、その種類等)
  2. 工事の工程、解体等の方法、作業時間及び作業内容
  3. 安全対策、騒音、振動及び粉じん等に対する公害防止対策
  4. 作業範囲、資材及び廃材等の搬入出経路並びに工事車両の通行経路

大規模な敷地の場合

敷地面積が5000平方メートル以上ある場合は、説明範囲の例外措置があります。
詳しくは、お問い合わせください。

必要な作業、手続、届出

解体工事等に必要な手続き・届出」をご覧ください。

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係