更新日:2022年7月5日
「目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱」に基づく標識設置及び近隣住民への説明が必要な工事については、下記のとおりです。
(注記)令和4年10月1日以降着工の工事について、届出対象や届出日・様式等を変更します。
詳細は、「令和4年10月1日以降着工の工事について、届出対象や届出日・様式等を変更します」をご覧ください。
標識設置及び区への設置届、近隣住民への説明及び区への説明結果報告が必要な工事
対象となる工事の種類 | |
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解体工事(令和4年9月30日までに着工の工事) | (1)80平方メートル以上の鉄骨、鉄筋コンクリート造建物の解体 |
(2)500平方メートル以上の解体(構造を問わず、木造も含む) | |
建設機械の使用 |
騒音規制法・振動規制法の規制対象となる建設機械を使用する特定建設作業 |
アスベスト(石綿)除去等 | 大気汚染防止法による特定粉じん排出作業(アスベスト除去等の工事) |
(注記)特定粉じん排出作業の内、成形板、仕上塗材のみの除去については対象になりません。
標識設置が必要な工事(区への設置届は不要)
対象となる工事の種類 | |
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解体工事(令和4年10月1日以降着工の工事については、届出が必要です。) | 80平方メートル以上の解体で、上表の対象以外のもの |
建設機械の使用 | 建設機械を使用する掘削作業、はつり作業、建築物の解体・破砕作業等で上表の対象以外のもの |
(注記)大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)の事前調査結果は、全ての工事で掲示することが義務付けられています。
近隣住民への説明
説明対象とする範囲
建物の高さまたは10メートルのうち、どちらか大きな数値の範囲内の居住者、賃借人が対象です。
方法
説明会または文書での各戸説明
説明事項
- 解体工事等の種類、建築物の規模・構造、敷地内建築物の位置及び隣接建築物との位置関係の概要並びに石綿の有無(有る場合は、その種類等)
- 工事の工程、解体等の方法、作業時間及び作業内容
- 安全対策、騒音、振動及び粉じん等に対する公害防止対策
- 作業範囲、資材及び廃材等の搬入出経路並びに工事車両の通行経路
大規模な敷地の場合
敷地面積が5000平方メートル以上ある場合は、説明範囲の例外措置があります。
詳しくは、お問い合わせください。
必要な作業、手続、届出
「解体工事等に必要な手続き・届出」をご覧ください。
