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更新日:2023年2月1日

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規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準

  • 1日における延べ作業時間は10時間以内で、作業は午前7時から午後7時までに終えることが原則です。
  • 夜間および日曜・休日における作業は原則禁止です。
  • 特定建設作業は、作業を開始した日に終わるものは除かれます。
  • 規準となる測定場所は、敷地境界線上です。
  • 特定建設作業に該当する場合は、作業にあたり事前に実施届出が義務づけられています。「特定建設作業に必要な手続き・届出」及び「解体工事等に必要な手続き・届出」も合わせてご覧ください。
  • 指定建設作業には、事前の届出の義務はありませんが、以下の指定建設作業の勧告規準を適用しています。
「特定建設作業・騒音」
騒音勧告規準 騒音規制法による特定建設作業の種類
85デシベル

くい打設作業
くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)

びょう打等作業
びょう打機を使用する作業

破砕作業
さく岩機を使用する作業

掘削作業
バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上)、トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上)、ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上)を使用する作業(低騒音型建設機械の指定を受けた機種を除く。)

空気圧縮機を使用する作業
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもので原動機の定格出力が15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機として使用する場合を除く)

コンクリートプラント等及びコンクリート搬入作業
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のもの)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のもの)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

「特定建設作業・振動」
振動規制基準 振動規制法による特定建設作業の種類
75デシベル

くい打設作業
くい打ち機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

破砕作業
ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業

建設物の解体・破壊作業
鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
舗装版破砕機を使用する作業

「指定建設作業・騒音」
騒音勧告規準 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)による指定建設作業の種類
80デシベル

くい打設作業
穿孔機を使用するくい打設作業

びょう打等作業
インパクトレンチを使用する作業

破砕作業
コンクリートカッターを使用する作業

掘削作業
ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する掘削機械を使用する作業(騒音規制法の対象作業を除く)

締固め作業
振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業

コンクリート搬入作業
コンクリートミキサー車を使用するコンクリートの搬入作業

はつり作業及びコンクリート仕上げ作業
原動機を使用するはつり作業及びコンクリート仕上げ作業(さく岩機を使用する作業を除く)

85デシベル

建築物の解体・破壊作業
動力、火薬又は鋼球を使用して建築物その他の工作物を解体し、又は破壊する作業

「指定建設作業・振動」

振動勧告規準

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)による指定建設作業の種類
65デシベル

空気圧縮機を使用する作業
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

70デシベル

くい打設作業
圧入式くい打機、油圧式くい抜機を使用する作業又は穿孔機を使用するくい打設作業

破砕作業
ブレーカー以外のさく岩機を使用する作業

掘削作業
ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する掘削機械を使用する作業

締固め作業
振動ローラー、タイヤローラー、ロードローラー振動プレート、振動ランマその他これらに類する締固め機械を使用する作業

75デシベル

建築物の解体・破壊作業
動力、火薬を使用して建築物その他工作物を解体し、破壊する作業

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係