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更新日:2022年10月1日

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目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱

目黒区では、解体工事等でのトラブル防止と環境の保全を図るため、平成17年10月31日に目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱を制定しました(平成18年2月1日施行)。
これは、建設工事等で、一定の要件に該当するものについて、標識(お知らせの看板)を設置していただき、さらに対象となる工事のうち、環境に対する影響が著しいと考えられるものについては、標識設置の届出、近隣住民への説明、説明結果の報告等をしていただくものです。この要綱では、さらに解体工事等にあたっての具体的配慮事項も規定しました。
また、大気汚染防止法では、事前にアスベスト(石綿)の有無について調査し、結果の掲示や報告を行うとともに、石綿含有建材があった場合は、適切な飛散防止対策を講じて除去等を行ってから解体等するよう定めています。

要綱の改正について

令和4年7月1日付けで要綱を改正し、令和4年10月1日以降に着工の工事について、届出対象や届出日、様式等を変更しました。
過去に目黒区で「解体工事等標識設置届」を提出されたことがある方は、使用する様式にご注意ください。

解体工事・建設作業を行うにあたり工事業者等が行う責務

工事業者等が特に注意すべき事項

  1. 標識(解体工事用とアスベスト(石綿)用)を設置し、近隣住民に周知すること。(大気汚染防止法、目黒区解体要綱)
  2. アスベスト(石綿)の使用の有無を確認し、使用されていた場合は、解体工事前に適正に除去すること。(大気汚染防止法)
  3. 丁寧な説明をするなど、近隣との紛争防止と生活環境の保全を図ること。(発注者、工事業者の義務)
  4. 近隣住民との紛争が発生したら、近隣住民の立場を尊重し、誠実に解決を図ること。

工事業者等に求める具体的責務(目黒区解体要綱第4条等)

  1. 工事業者は、近隣関係住民との紛争を未然に防止するため、関係法令等を遵守し、近隣関係住民の生活環境に十分配慮すること。
  2. 工事業者は、近隣関係住民との間で紛争が生じたときは、近隣関係住民の立場を尊重し、誠実に解決すること。
  3. 解体工事用の建設機械を使用する場合は、できる限り当該解体作業に適合した大きさで、低騒音・低振動型のものを使用し、建設機械の整備不良により異常な騒音、振動が発生しないよう点検・整備すること。
  4. 建設機械を稼働させるときは、慎重な作業を心がけ、過負荷運転等により異常な騒音、振動を発生させないこと。
  5. 工事現場周辺への公衆災害防止及び公害防止を図るため、仮囲い、養生シートの設置等必要な措置を講ずること。また、粉じん等を発生させないように、散水を十分行う等、適切な防止処置を講ずること。
  6. 近隣関係住民の生活を著しく阻害する騒音の発生が予測される場合は、防音シート及び防音パネル等を事前に設置すること。
  7. 工事現場周辺への資材等の搬出入及び工事関係車両の作業音等については、近隣関係住民に十分に配慮すること。
  8. 騒音、振動及び粉じん等の発生が著しいと予測される作業を行うときは、事前に、月間工程表又は週間工程表を作成し、近隣関係住民に配布すること。
  9. 大気汚染防止法第2条第8項に規定する特定粉じん(以下、「特定粉じん」という。)等の人体に有害とされる物質があるときは、周辺の生活環境を損なうことがないよう適切に処理すること。

対象工事の種類

必要な作業、手続き、届出

アスベスト(石綿)対策

お問い合わせ

環境保全課 公害対策係

ファクス:03-5722-9401