更新日:2022年2月1日

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心身障害者福祉手当

身体障害1級から3級のかた、知的障害1度から4度のかた、都の難病医療券の交付を受けているかたに手当を支給します。ただし、年齢制限と所得制限があります。
令和4年1月より、国・都の指定する難病に該当する疾病を有する「小児慢性特定疾病医療受給者証」を持つかたも対象になります。

対象となるかたと手当額

目黒区にお住まいの、心身に次のいずれかの障害をもつかた

対象(1)

月額15,500円

  • 愛の手帳1度から3度のかた
  • 身体障害者手帳1級、2級のかた
  • 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた

対象(2)

月額10,000円

  • 愛の手帳4度のかた
  • 身体障害者手帳3級のかた

対象(3)

月額13,000円
国または都の指定する難病(注記)のかた(保健センターの難病医療費助成の対象のかた、または指定難病に該当する疾病を有する小児慢性特定疾病医療費助成の対象のかた)

(注記)国または都の指定する難病は、次の「国・都の指定難病一覧(令和3年11月1日)」からご確認ください。

国・都の指定難病一覧(令和3年11月1日)(PDF:334KB)

支給制限

次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。

  • 施設に入所しているかた
  • 保護者が児童育成手当(障害手当)の支給を受けているかた
  • 本人(20歳未満の場合は保護者)の前年の所得が、別表の限度額を超えているとき
  • 対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合(平成12年8月1日以降)
所得制限基準額表
扶養人数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
  • 扶養親族等の中に、70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族がいるときは一人につき25万円を上記、所得制限基準額に加算できます。
  • 収入-必要経費-所得税法上の各種控除が、上記、所得制限基準額を超える場合は、支給の対象となりません。
  • 差し引くことができる各種控除は、所得者本人の雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(保護者の所得で審査する場合、この社会保険料控除相当額は8万円)、小規模企業共済等掛金控除、ひとり親・寡婦控除、勤労学生控除、および同一生計配偶者・扶養親族の障害者控除、特別障害者控除、そして配偶者特別控除額となります(所得税、住民税の税額計算の時とは、一部控除できるものが異なります)。

支払月

4月・8月・12月

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、身体障害者手帳、愛の手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券、または小児慢性特定疾病医療受給者証(注記1)の写し、及び各控除が明記された住民税課税(非課税)証明書(必要年度の1月1日現在、目黒区以外に住民登録しているかたのみ(注記2))を添えて、支援サービス係まで提出してください。

(注記1)小児慢性特定疾病で申請の場合、対象疾病に該当することが分かるよう医療意見書の写しの提出もお願いします。
(注記2)個人番号を用いた情報連携による税関係の照会に同意し「住民税賦課時住所申告書兼所得照会同意書」を提出される場合は不要です。

お問い合わせ

障害者支援課 支援サービス係

ファクス:03-3715-4424