更新日:2020年4月1日
身体障害1級から3級のかた、知的障害1度から4度のかた、都の難病医療券の交付を受けているかたに手当を支給します。ただし、年齢制限と所得制限があります。
平成29年4月1日より20歳未満のかたも対象になります。
対象となるかたと手当額
目黒区にお住まいの、心身に次のいずれかの障害をもつかた
対象(1)
月額15,500円
- 愛の手帳1度から3度のかた
- 身体障害者手帳1級、2級のかた
- 脳性マヒまたは進行性筋萎縮症のかた
対象(2)
月額10,000円
- 愛の手帳4度のかた
- 身体障害者手帳3級のかた
対象(3)
月額13,000円
区の指定する難病のかた(保健センターの難病医療費助成の対象のかた)
支給制限
次のいずれかにあてはまるかたは受給できません。
- 施設に入所しているかた
- 保護者が児童育成手当(障害手当)の支給を受けているかた
- 本人(20歳未満の場合は保護者)の前年の所得が、別表の限度額を超えているとき
- 対象となる障害に該当した年齢が65歳以上の場合(平成12年8月1日以降)
扶養人数 | 所得制限基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
- 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族がいるときは一人につき25万円を上記、所得制限基準額に加算できます。
- 収入-必要経費-所得税法上の各種控除が、上記、所得制限基準額を超える場合は、自動車燃料費助成の対象となりません。
- 差し引くことができる各種控除は、所得者本人の雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(保護者の所得で審査する場合、この社会保険料控除相当額は8万円)、小規模企業共済等掛金控除、寡婦控除、勤労学生控除、および控除対象配偶者・扶養親族の障害者控除、特別障害者控除、そして配偶者特別控除額となります(所得税、住民税の税額計算の時とは、一部控除できるものが異なります)。
支払月
4月・8月・12月
申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、身体障害者手帳、愛の手帳または特定医療費(指定難病)受給者証の写し、及び各控除が明記された住民税課税(非課税)証明書(必要年度の1月1日現在、目黒区以外に住民登録している方)を添えて、支援サービス係まで提出してください。
(両面印刷)心身障害者福祉手当認定申請書(PDF:128KB)
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お問合せ
このページは、障害者支援課 支援サービス係が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9846
ファックス 03-3715-4424
