更新日:2023年3月1日
東京都は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とし、「東京都福祉のまちづくり条例」を制定しています。
建築物、道路、公園、公共交通施設などの対象施設の区分に応じ、「整備基準」が定められており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。
届出の時期
対象施設の新設又は改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))又は届出内容変更後の工事に着手する日の30日前までに届出をすることが義務付けられています。
ただし、建築確認が必要な施設については、建築確認申請に先立って届出を行ってください。
なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「東京都建築物バリアフリー条例」の対象施設で、建築確認申請等の中ですべての整備内容を確認できる施設は、本条例の届出は不要です。
対象施設・整備基準の詳細は、東京都福祉のまちづくり施設整備マニュアル(平成31年3月版)をご覧ください。
東京都福祉のまちづくり施設整備マニュアル(平成31年3月版)
東京都福祉のまちづくり条例・申請様式等は、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。
届出書の記入例について
記入例を参考に届出書を作成ください。
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