更新日:2023年12月1日

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標識設置・近隣説明等による建築計画の事前周知

中高層建築物等の建築に伴って、日照・通風・採光の阻害・風害・プライバシー・テレビ等の受信障害並びに工事の騒音・振動等、周辺の生活環境に影響が及ぶことが想定される場合があります。

目黒区では、「目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(略称:中高層紛争予防条例(以下「本条例」という。))により、近隣住民への建築計画の事前周知のため、標識設置及び近隣説明等の義務付けがあります。

本条例の対象建築物

中高層建築物

  • 用途地域が「第一種低層住居専用地域」においては、軒高が7メートルを超える建築物、又は地階を除く階数が3以上の建築物
  • 用途地域が上記以外の場合は、高さが10メートルを超える建築物

大規模建築物

  • 延べ面積が1,500平方メートル以上で、かつ、高さが15メートル以上の建築物
  • 延べ面積が1,500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が5以上の建築物
  • 延べ面積が1,500平方メートル以上で、かつ、住戸の数が20以上の建築物

特定用途建築物

  • 床面積が40平方メートル未満の住戸の数が10以上で、かつ、その階数が3以上のワンルーム形式集合建築物(当該住戸の数が建築物全体の住戸の数の3分の1以下のものを除く。)
  • 斎場、結婚式場、興行場、ぱちんこ屋、ゲームセンターで、その用途の面積の合計が500平方メートルを超える建築物

なお、用途の変更においても、既存建築物を特定用途建築物の用途に変更する場合は、周辺への影響が大きいため、本条例の対象となります。

本条例・同施行規則

手続きの概要・中高層条例のあらまし

窓口で配布している冊子と同じものをダウンロードすることができます。
令和4年4月に、「手続き概要」及び「あらまし」の内容を改訂しました。

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都市計画課 建築調整係