更新日:2021年1月8日
中高層建築物等の建築に伴って、日照・通風・風害・プライバシー・電波障害等並びに工事の騒音・振動等、周辺の生活環境に影響を及ぼすことが予測されます。
目黒区では、近隣住民への建築計画の事前周知のため、標識設置及び説明会開催等の義務付けがあります。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に伴い、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口業務の縮小を行っています。
現在、中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例による確認等申請前の照合は休止しています。
事前にお問い合わせのうえ、手続等の対応をお願いいたします。
対象建築物
中高層建築物
- 用途地域が「第一種低層住居専用地域」においては、軒高が7メートルを超える建築物、又は地階を除く階数が3以上の建築物
- 用途地域が上記以外の場合は、高さが10メートルを超える建築物
大規模建築物
- 延べ面積が1,500平方メートル以上で、かつ、高さが15メートル以上又は地階を除く階数が5以上の建築物
- 延べ面積が1,500平方メートル以上で、かつ、住戸の数が20以上の建築物
特定用途建築物
- 床面積が40平方メートル未満の住戸の数が10以上で、かつ、その階数が3以上のワンルーム形式集合建築物
- 斎場、結婚式場、興行場、パチンコ屋、ゲームセンターで、その用途の面積の合計が500平方メートルを超える建築物
なお、用途の変更においても、既存建築物を特定用途建築物の用途に変更する場合は、周辺への影響が大きいため、この条例の対象建物となります。
基準・手続きの方法など
中高層建築物等紛争予防調整条例のあらまし(表紙、目次)(PDF:122KB)
中高層建築物等紛争予防調整条例のあらまし(本文)(PDF:797KB)
窓口で配布している「中高層建築物等紛争予防調整条例のあらまし」と同じものをダウンロードすることができます。
中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(PDF:30KB)
中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(PDF:235KB)
中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及び同条例施行規則に関する実施要領(PDF:37KB)
条例、規則及び要領の本文を参照することができます。
関連するページ
中高層建築物等建築紛争調整条例に関する届出等(申請書等のダウンロード)
届出等に必要な書類様式について、ダウンロードすることができます。
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