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建築物省エネ法

更新日:2023年2月27日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部の届出等については郵送による対応を行っています。

郵送される場合は事前に電話でお問い合わせください。
事前に連絡がない場合は受付不可となります。
(問合せ先 建築課 設備安全係 電話:03-5722-9068)

建築物省エネ法

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合性を確保するための「規制措置」、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の「誘導措置」を定めたものとなっています。このページでは「建築物省エネ法」の概要を紹介します。

なお、本法律の施行に伴い平成29年3月31日をもって「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の建築物における省エネ措置の届出制度は廃止となりました。

規制措置(適合義務、届出義務、説明義務)

省エネに係る基準適合義務や届出義務の対象となる建築物の規模等は、施行令において以下のとおり定められています。

根拠条文 対象建築行為等 適用基準

基準適合義務(適合性判定)
法第11・12条等

非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上
の新築・増改築

一次エネルギー消費量基準

届出義務
法第19条等

延べ面積が300平方メートル以上の新築・増改築
(適合義務対象を除く)

外皮基準(住宅のみ)
一次エネルギー消費量基準

説明義務
法第27条等

延べ面積が10平方メートル以上の新築・増改築
(適合義務及び届出義務対象を除く)

外皮基準(住宅のみ)
一次エネルギー消費量基準

備考:外気に対して高い開放性を有する部分(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上)を除いた部分の延べ面積

省エネ基準適合義務(適合性判定)

建築主は、非住宅部分の延べ面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務が課されます。建築確認の前までに、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録性能判定機関)の適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。確認申請を行う際には、適合判定通知書を確認済証交付3日前までに提出が必要となります。

目黒区は建築物省エネ法第15条の規定に基づき平成29年4月1日から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」の全部を登録性能判定機関に行わせることとしています。

省エネ計画の届出義務

建築主は、延べ面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増改築をしようとする場合(適合義務の対象となるものを除く。)、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)を工事着手の21日前までに、所管行政庁への届出義務があります

提出書類の確認にご活用下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(建築物省エネ法のページ)

最新の届出書等の各種様式はこちらからダウンロードして下さい。

建築士による説明義務

延べ面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満の建築物の新築・増改築をしようとする場合、当該建築物を設計した建築士は、省エネ基準への適合性に関する説明書を建築主に交付し、説明することが義務付けられています(建築主が建築士に対して説明を希望しないと書面にて意思表示をした場合、建築士による説明義務は生じません)。

省エネ基準への適合性に関する説明書には、以下の事項を記載してください。

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(建築物省エネ法のページ)

説明に用いる参考様式はこちらを参照して下さい。

誘導措置

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)

新築又は改修の計画が、誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例等を受けることができます。誘導基準は省エネ基準よりも厳しい基準が設定されます。事前に登録性能判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して目黒区へ認定申請してください。

建築物エネルギー消費性能基準適合の認定(表示制度)

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて、所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができます。事前に登録性能判定機関や、登録住宅性能評価機関に技術的審査依頼し、交付された技術審査適合証を添付して目黒区へ認定申請してください。

届出先・問合せ先

延べ面積が10,000平方メートル以下の建築物

目黒区都市整備部 建築課 設備安全係 電話:03-5722-9068

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物

東京都都市整備局 市街地建築部 建築指導課 電話:03-5388-3364

関連するページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。目黒区建築物省エネ法施行細則

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省(建築物省エネ法のページ)

建築物省エネ法、政令、規則、告示、様式等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国立研究開発法人建築研究所

  • 計算支援プログラム
  • 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報
  • 非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)

マニュアル、FAQ、技術講習会情報
省エネサポートセンター 電話:0120-882-177

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人住宅性能評価・表示協会

  • 省エネ適合性判定・届出について
  • 性能向上計画認定・認定表示制度について
  • 省エネ関連エクセル計算シート等
  • 温熱・省エネ設備機器等ポータル

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都都市整備局(建築物省エネ法のページ)

延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物については東京都の所管となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。資源エネルギー庁(省エネポータルサイト)

各種支援制度の紹介等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人環境共創イニシアチブ

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お問合せ

このページは、建築課設備安全係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9068

ファックス 03-5722-9597

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