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目黒区斜面地建築物の制限に関する条例
目黒区では、平成20年4月に「目黒区斜面地建築物の制限に関する条例」を定めました。この条例は、斜面地の建築物について階数制限を行い、周辺地域との調和のとれた土地利用を図りながら、良好な住環境を確保していくことを目的としています。
目黒区斜面地建築物の制限に関する条例
- 目黒区斜面地建築物の制限に関する条例(本文)
目黒区例規集から本文を閲覧できます。 - 「目黒区斜面地建築物の制限に関する条例」における実施細目(PDF:101KB)
- 許可申請書(第一号様式)(PDF:177KB)
- 許可申請書(第一号様式)(ワード:126KB)
- 窓口配布パンフレット(PDF:106KB)
斜面地建築物とは
次の要件にすべて該当する建築物が対象となります。
- 建物用途が共同住宅または長屋
- 地階に共同住宅または長屋の用途を有している
- 周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超えている
適用地域
第一種低層住居専用地域
制限の内容
- 高さの限度が10mの地域では、階数4を超えないこと
- 高さの限度が12mの地域では、階数5を超えないこと
制限のイメージ
斜面地建築物が適用地域の内外にわたる場合
斜面地建築物のうち、適用地域内にある部分について、階数の制限がかかります。
お問い合わせ
建築課 建築指導係
電話:03-5722-9637
ファクス:03-5722-9597