更新日:2021年4月30日
目黒区では、平成20年4月に「目黒区斜面地建築物の制限に関する条例」を定めました。この条例は、斜面地の建築物について階数制限を行い、周辺地域との調和のとれた土地利用を図りながら、良好な住環境を確保していくことを目的としています。
目黒区斜面地建築物の制限に関する条例
目黒区例規集から本文を閲覧できます。
「目黒区斜面地建築物の制限に関する条例」における実施細目(PDF:110KB)
斜面地建築物とは
次の要件にすべて該当する建築物が対象となります。
- 建物用途が共同住宅または長屋
- 地階に共同住宅または長屋の用途を有している
- 周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超えている
適用地域
第一種低層住居専用地域
制限の内容
- 高さの限度が10mの地域では、階数4を超えないこと
- 高さの限度が12mの地域では、階数5を超えないこと
制限のイメージ
斜面地建築物が適用地域の内外にわたる場合
斜面地建築物のうち、適用地域内にある部分について、階数の制限がかかります。
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