更新日:2024年3月18日

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がけや擁壁がある場合

建築計画敷地内にがけや擁壁がある場合

高低差が2メートルを超える場合

既存擁壁の確認済証及び検査済証があるか確認を行ってください。
(建築課調査係窓口で可能です。)

確認済証及び検査済証がある場合

両方の済証の交付を受けており維持管理が良好な場合、その擁壁は築造替えせず利用することが可能な場合があります。(目黒区へ確認申請される場合、上記検査済証又は台帳記載事項証明書と「がけ・擁壁実態調査票」のご提出をお願いしております。)

確認済証及び検査済証の両方、又は検査済証が無い場合

原則として築造替えが必要となりますが、様々なケースが存在するため、詳しくは建築課構造指導係窓口へご相談ください。(目黒区へ確認申請される場合で、上記擁壁の利用を計画される場合、「がけ・擁壁実態調査票」を作成の上、各種強度試験等の調査、及び構造計算書、構造図等の復元を行っていただき提出していただきます。)

高低差が2メートル以下の場合

設計者において安全性及び健全性の確認を行ってください。

建築計画敷地の周囲にがけや擁壁がある場合

東京都建築安全条例第六条によるがけの規定がかかる可能性があります。詳しくは建築課構造指導係窓口へご相談ください。

確認申請にともなう計画相談は、午前中にお越し下さいますようお願いいたします。午後は検査等のため、不在となる場合があります。

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建築に関する申請書

がけ・擁壁実態調査票がダウンロードできます。

お問い合わせ

建築課 構造指導係

ファクス:03-5722-9597