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更新日:2026年9月14日

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保護動物の傷病治療費助成事業

保護犬・保護猫にかかる治療費を助成します

目黒区では令和5年11月から「目黒区地域における動物の相談支援体制整備事業」を開始し保護犬・保護猫を対象とした動物愛護ボランティアに対する助成を行っています。また、ふるさと納税の寄付メニューに「目黒区の動物愛護を応援したい」を設けたところ、多くの寄付金が寄せられたことから令和5年9月に「目黒区動物愛護推進基金」を創設しました。この「寄付金」を活用いたしまして、区の新たな動物愛護事業として人と動物との調和のとれた共生社会の実現を目指し、傷病動物への治療費助成事業を実施いたします。

対象となるかた

原則として、目黒区地域における動物の相談支援体制整備事業に登録している動物愛護ボランティアのかた

対象となる動物

原則として、目黒区地域における動物の相談支援体制整備事業に登録したボランティアのかたが事業を利用して譲渡を目指したものの、譲渡に至らず終生飼養となった犬または猫が対象です。

助成対象となる経費

対象となる動物に必要となった傷病治療費

助成上限

原則として10万円。

区長が認める特定疾病(腫瘍・泌尿器疾患・循環器疾患)に罹患している場合は20万円。

助成申請

申請予定額が予算上限に達した時点で終了します。申請時に動物等の状況をお伺いするため、事前に生活環境係(電話:03-5722-9505)へご連絡ください。

申請期間と申請回数

申請日から翌々月末までの治療費を助成します。ただし、助成期間は当該年度3月31日が末日となります。例えば、10月15日に申請した場合、12月31日までにかかった治療費が対象となりますが、3月1日に申請をした場合は3月31日までの治療費だけが対象となります。

個人登録者

1年に1回まで

登録団体

1年に5回まで

対象動物が受けられる助成回数

一生に1度

助成申請および請求にかかる書類

(準備中です。)

10月から受付を開始します。

お問い合わせ

生活衛生課 生活環境係

ファクス:03-5722-9367