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更新日:2026年4月16日

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災害援護資金の貸付け

対象

大規模な自然災害により被害を受けた世帯の区民である世帯主に対して、生計の立て直しのために貸付けを行います。区民である世帯主の負傷の有無、家屋等の被害の状況により、貸付けられる金額が変わります。

貸付金額

家財・家屋の被害の種類及び程度と世帯主の負傷の有無等により、150万円から350万円になります。

貸付けには世帯収入の制限があります。

償還期間・方法

償還期間は10年間です。3年間の据え置き期間があります。

償還方法は、年賦、半年賦、月賦から選べます。

利率

利率は3パーセントが本則です。現在は1.5パーセントで計算します。

保証人を立てる場合は無利子になります。

貸付申し込み

貸付には窓口等での申し込みが必要です。(下記のオンラインフォームからの申し込みも可能です。)

必要書類

  • 災害援護資金借入申込書(PDF:164KB)
  • 罹災証明書(発行できない場合は、代替となる証明書)。
  • 前年の所得を証明する書類。
  • 診断書(一か月以上の療養を要するかた)。
  • その他区長が必要とする書類の提出を求める場合があります。

申込可能期間

申し込みは、発災した翌月から3か月以内になります。

オンラインフォームによる申し込み

お問い合わせ

生活福祉課 相談援護係

ファクス:03-5722-9340