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災害弔慰金・災害障害見舞金の支給
大規模な自然災害により被害を受けた区民に対して、災害弔慰金や災害障害見舞金を支給します。
災害弔慰金
対象
災害により亡くなった区民のかた(災害場所に居たことが確認されており、3か月以上行方不明の者を含む)の遺族に支給します。
注記:支給対象遺族にあたるかたは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹になります。(ただし兄弟姉妹に関しては、遺族の中に配偶者、子、父母、祖父母のいずれもおらず、被災時に同居し、又は生計を同じくしていた場合のみ対象となります。)支給に関しては順位があり、順位が上位のかたに支給されます。
支給金額
- 生計維持者のかたが亡くなった場合は500万円。
- 生計維持者以外のかたが亡くなった場合は250万円。
その他
- 災害関連死のかたも対象となる場合があります。
- 支給に関しては、申出の有無に関わらず、区が被害にあわれたかたを調査した後に支給します。
- 申出がない場合でも、支給対象になるかたには、調査に必要と思われる書類等の提出をお願いする場合があります。
- 調査の結果、支給されない場合もあります。
- 遺族のかたからの災害弔慰金申出用オンラインフォームでの申出書による調査開始も行います。
注記:支給順位があるため、申出人以外に支給される場合もあります。
災害障害見舞金
対象
災害により精神または身体に別表に掲げる程度の著しい障害を受けた区民のかたに支給します。
支給金額
- 災害時に生計を維持していたかたは250万円。
- 災害時に生計維持者以外のかたは125万円。
その他
- 支給に関しては、申出の有無に関わらず、区が被害にあわれたかたを調査した後に支給します。
- 申出がない場合でも、支給対象になるかたには、所定の診断書の提出をお願いします。加えて調査に必要と思われる書類の提出をお願いする場合があります。
- 調査の結果、支給されない場合もあります。
- 障害を受けたかたご本人やご家族からの災害障害見舞金申出用オンラインフォームでの申出書による調査開始も行います。
お問い合わせ
生活福祉課 相談援護係
電話:03-5722-9855
ファクス:03-5722-9340