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更新日:2022年12月16日

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日本に帰国して、日本国内に居住しますが、在外選挙人証はどうしますか

回答

日本に帰国して転入の届出をした場合、その届出日から4か月後に在外選挙人名簿から抹消されますので、4か月経過後、登録した選挙管理委員会に返還してください。
また、転入された市区町村の選挙人名簿に登載されるまでの期間は、在外選挙人制度を利用することができますので、国政選挙のみ投票することができます。(在外選挙人名簿の抹消期間経過後は除きます。)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

ファクス:03-5722-9334