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日本に一時帰国した時、ちょうど国の選挙が行われていましたが、投票できますか
回答
お持ちの在外選挙人証により、以下のとおり衆議院議員選挙・参議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査のみ投票ができます。
目黒区の在外選挙人証をお持ちのかた
投票日
投票日当日は、指定投票所で、在外選挙人証を提示のうえ投票してください。
指定投票所は、第8投票所 目黒区総合庁舎(目黒区上目黒二丁目19番15号)です。(指定投票所以外の投票所では投票できません。)
期日前投票期間
期日前投票期間は、指定期日前投票所で在外選挙人証を提示のうえ投票してください。
指定期日前投票所は、目黒区総合庁舎(目黒区上目黒二丁目19番15号)です。(指定期日前投票所以外の期日前投票所では投票できません。)
なお、一時帰国地が目黒区ではない場合は、目黒区に不在者投票(滞在地投票)の申請(在外選挙人証の同封が必要)をすることにより、投票ができます。
目黒区以外の在外選挙人証をお持ちのかたで目黒区に滞在されるかた
お手元の在外選挙人証を発行した区市町村の選挙管理委員会に不在者投票(滞在地投票)の申請(在外選挙人証の同封が必要)をすることにより、投票ができます。
お問い合わせ
電話:03-5722-9299
ファクス:03-5722-9334