更新日:2023年12月1日

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緑化計画書の新規・変更の申請書

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)開庁日の午前8時半から午後5時まで

提出先

目黒区都市整備部みどり土木政策課みどりの係(目黒区上目黒二丁目19番15号目黒区総合庁舎6階)

地図で探す

対象行為

下記の行為の前に緑化計画の認定を受ける必要があります。

  1. 都市計画法第4条第12項に規定する行為(開発行為)(コンクリートプラント、レジャー施設、墓園等の特定工作物の建設やそのための土地造成等、以前に開発行為を伴う宅地造成を行った敷地は敷地面積200平方メートル未満でも該当)
  2. 建築基準法第6条第1項の確認を必要とする行為(建築確認申請)、同法第6条の2の指定確認検査機関への確認の提出も含みます。また、増改築、エレベータの増設や用途変更等の場合でも届出が必要です。
  3. 建築基準法第18条第2項の規定による通知を必要とする行為(計画通知)
  4. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第2条第8号に規定する自動車駐車場を設置する場合(20台以上)
  5. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第4条第1項若しくは第7条第1項に規定する計画の認定の申請又は同法第116条第1項に規定する許可の申請
  7. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
  8. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項まで(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する計画の認定の申請
  9. 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項又は第55条第1項に規定する計画の認定の申請

注記

  • 建築敷地が目黒区と隣接する他の自治体にまたがる場合は、双方の緑化基準を満たし、緑化計画書の提出が必要です。ただし、目黒区の敷地面積が10パーセント未満の場合は、目黒区への緑化計画書の提出は不要です。
  • 敷地面積200平方メートル未満の場合は、緑化計画書の届出は不要ですが、できる限り緑化にご協力ください。ただし、開発行為により造成された敷地は、敷地面積200平方メートル未満の場合でも、提出が必要です。
  • 敷地面積500平方メートル以上の場合は、都市計画法の規定により開発行為の事前相談及び手続きが必要ですので、都市整備課開発係(電話03-5722-9715)にお問い合わせください。
  • 20台以上の駐車場を設置する場合は、事前相談及び手続きが必要です。環境課公害対策係(03-5722-9384)へお問い合わせください。

記入上の注意

  • 押印不要です。
  • 「入力処理」、「照合」、「収受印」欄の記入は不要です。
  • 代理人は、完了届の提出までご担当いただける方をお願いいたします。
  • 緑化計画書の新規認定を受けようとする方は、みどりの係での事前相談が必要です。事前相談は、みどりの係の窓口で相談票を記入し、物件ごとの相談番号の付与を受けてください。
  • 緑化計画書の新規認定を受けた内容に変更がある場合は、変更届が必要な場合があります。詳しくはみどり土木政策課みどりの係にご相談ください。
  • 緑化計画書の新規認定後に申請者・代理人に変更がある場合は、緑化計画の申請者(施主)等の変更届を提出してください。

添付書類

  • ア 緑化計画書表紙(このページの下からダウンロードできます)
  • イ 案内図(敷地とその周辺部の町丁番地、道路の入った簡易な地図)
  • ウ 現況緑地図(平面図、樹種一覧等)
  • エ 現況緑地求積図(求積図、計算根拠式を含む)
  • オ 敷地緑化計画図(平面図、接道部緑化立面図・接道部緑化断面図、樹種一覧等)
  • カ 敷地緑化計画求積図(求積図、計算根拠式を含む)
  • キ (敷地面積500平方メートル以上)屋上施設図(屋上全体図、求積図、断面図
  • ク (建築物の緑化施工物件)建築物緑化計画図(平面図及び立面図、断面図、樹種一覧表、求積図、計算根拠式を含む)。屋上緑化又は壁面・ベランダ緑化により提出書類は異なります。断面図は、縁石等を含む緑化の部分の断面図です。
  • ケ (既存樹木の伐採等がある場合)伐採、移植等理由書
  • コ 現況カラー写真(樹木の保全協議のある場合は正副、その他は正本のみで可:カラーコピー可)
  • サ 撮影位置図(樹木の保全協議のある場合は正副、その他は正本のみで可:カラーコピー可)
  • シ 構造図(屋上、人工地盤、建築物の緑化等の場合)
  • ス (敷地面積1000平方メートル以上・樹木等保全協議の対象敷地等)緑化計画のコンセプト(施設整備方針、植栽ゾーニング、植栽育成方針、樹種選択の考え方、区みどりの基本計画・生物多様性地域戦略での位置づけ等)
  • セ 計画内容により、その他書類の提出が必要となります(年間管理計画書、理由書(押印必要)等)

緑化計画書に関する手続きは、情報開示請求の対象となりますので、誰が見てもわかる図面等としてください。緑化計画書の提出の有無の問合せを受けた際には、窓口等で公表をすることがあります。

部数

正副2部

提出時期

緑化計画書は、開発行為、確認申請(計画通知)、自動車駐車場等のそれぞれに係る届出をし、又は許可を受けようとする前に、緑化計画書を提出し、認定を受けなければなりません。土地利用計画の初期の段階から事前協議を始めてください。

備考

  • 緑化計画書は、事前相談制をとっております。窓口で、事前に協議を行って下さい。
  • 申請書を提出しようとする方は、事前協議が終了した段階で、緑化計画書の新規・変更の申請書を窓口へ提出してください。

様式

令和3年4月1日から申請書が変更になりました。詳しくは窓口でお問い合わせください。

生物多様性地域戦略

目黒区は、生物多様性地域戦略「ささえあう生命(いのち)いのちの輪(わ) 野鳥のすめるまちづくり計画」を推進しています。

目黒区生物多様性地域戦略推進中

目黒区生物多様性地域戦略「ささえあう生命の輪 野鳥のすめるまちづくり計画」

お問い合わせ

みどり土木政策課

ファクス:03-3792-2112

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