更新日:2022年4月1日
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時半から午後5時
提出先
総合庁舎2階税務課納税係3番窓口
標識(ナンバープレート)をお持ちの方は北部・南部・西部・中央の各地区サービス事務所窓口でも手続き可能です。
手数料
かかりません。
記入上の注意
住所、氏名、電話番号、届出理由(譲渡、廃棄、盗難、転出、売却等)を記入し窓口へお持ち下さい。
盗難などで標識(ナンバープレート)を返せない場合
届出は総合庁舎2階税務課納税係3番窓口になります。
標識未返納理由(プレートのなくなった年月日・場所・理由)も書いて下さい。
盗難の場合は、警察への盗難届出年月日・届出署・受理番号を書いてください。
盗難届出済を除き、標識弁償金200円が必要となります。
郵送での届出の場合は、郵便局の定額小為替を同封してください。
第34号様式記載要領
1.この申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自動車1台ごとに作成すること。
2.「申告の理由」及び「種別」の各欄には、該当箇所のチェック欄にレを記入すること。
3.「廃車年月日」の欄には、納税義務が消滅した年月日を記入すること。
4.「納税義務者」の欄には、所有者と使用者が同じである場合は、所有者欄のみを記入すること。
5.「届出者」の欄には、申告に来た者が納税義務者以外の者である場合に記入すること。
6.「主たる定置場」の欄には、申告の際の主たる定置場が所有者の住所又は所在地と同じである場合については1を丸で囲み、それ以外の場合については2の欄にその住所又は所在地を具体的に記入すること。
7.「標識返納の有無」の欄には、標識の返納が有る場合には1を、また、標識の返納のない場合には2を丸で囲むこと。なお、標識の返納のない場合については、その理由に該当する項目を丸で囲み、具体的な理由をカッコ内に記入すること。
8.「盗難届出」の欄には、「申告の理由」又は「標識返納がない場合、その理由」欄において「盗難」に該当する場合に、その盗難を届出た年月日、被害年月日、届出警察署及び受理番号を記入すること。
お持ちいただくもの
下記の「原付バイク等の廃車手続きについての表」をご覧ください。
なお、手続きの際に、本人確認をさせていただきますので身分証をお持ちください。
原付バイクが盗難にあった場合
1.警察署・交番に盗難届を出してください。
2.届出後に、警察署に「受理番号」を問い合わせてください。
3.必ず廃車手続を行ってください。届出場所は、総合庁舎2階税務課納税係3窓口になります。
注記:盗難にあったら、必ず区役所で廃車手続を行ってください。
区役所で廃車手続を行わない場合、翌年度以降も軽自動車税が課税される場合があります。
備考
代理人による届出も出来ます。その場合、運転免許証や保険証等の身分証を提示していただくことがあります。
遠隔地の方は郵送でも届出を受けますので、詳しくは電話でお問い合わせ下さい。
原付バイク等の廃車手続きについて
125cc以下のバイク及び小型特殊自動車の廃車手続きは下記のとおりです。
目黒区外に転出された方は、現住所のナンバープレートに変更しなければなりません。手続きはお忘れのないようにお願いします。
こんなときは | 必要なもの | 手続きする場所 |
---|---|---|
既に目黒区から転出して これからもバイクを使う方 |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書 住所を確認できるもの |
現住所の役所・役場 |
これから目黒区から転出する方 | 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書(注記1) | 目黒区役所税務課(3)窓口 目黒区地区サービス事務所 |
バイク等を人に譲る方 (注記3) |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書(注記1) | 目黒区役所税務課(4)窓口 目黒区地区サービス事務所 |
もうバイク等を使わない方等 下取りに出す方 |
標識(ナンバープレート)、標識交付証明書(注記1) | 目黒区役所税務課(5)窓口 目黒区地区サービス事務所 |
バイク等を盗難された方 | 標識(ナンバープレート)(注記2) 標識交付証明書(注記1) |
目黒区役所税務課(3)窓口 |
注記1:紛失時などは不要です。
注記2:紛失時などは不要ですが、警察署に届出がない場合は標識弁償金200円が必要となります。
注記3:バイク等を既に目黒区外の人に譲ってしまって、名義変更の手続きを行っていない場合の手続き方法は区役所にお問い合わせください。
問い合わせ先
税務課納税係
電話:03-5722-9826(直通)
様式
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF:126KB)
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