更新日:2023年5月1日
お知らせ
新型コロナウイルス感染症対応
新型コロナウイルス感染症に伴う融資制度や貸付制度等の申請の際に必要となる、目黒区が発行する証明書の手数料については、無料とします。
なお、税務署や都税事務所が発行する証明書については取扱いが異なります。
新型コロナウイルス感染症に伴う融資等に必要な、目黒区が発行する証明書の手数料を無料とします
窓口で申請する際に、「新型コロナウイルス感染症に伴う融資制度や貸付制度等の申請に使用する」ことを明記またはお申し出ください。
申請の際にお申し出がない場合は、無料とすることができませんのでご注意ください。
令和5年度証明発行開始日
例年、特別徴収のかたは5月10日前後、普通徴収のかたは6月10日前後に新年度の税証明の発行が可能になります。
令和5年度の特別徴収のかたの税証明発行開始日は、5月15日(普通徴収のかたは6月9日)です。
なお、特別徴収のかたでも、コンビニで課税(非課税)証明書が発行可能になるのは、6月9日からです。
また、期限内に申告を済ませ、税証明発行開始日以降に税証明を発行しても確定申告のデータが反映されていない場合があります。
詳細は、税務課税務係にお問い合わせください。
その他
平成31年度(令和元年度)個人住民税から、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下であるかたについては、非課税証明書を発行する際に申告が必要となる場合があります。詳しくは税務係までお問い合わせください。
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
発行窓口
目黒区総合庁舎1階 戸籍住民課の証明窓口、2階税務課2番窓口および各地区サービス事務所窓口(東部地区を除く)
お持ちいただくもの
1.特別区民税・都民税証明書交付申請書(PDF:553KB)
- 本人確認書類
運転免許証・パスポートなど顔写真のあるものは1点、健康保険証などの顔写真のないものは2点以上お持ちください。 - 手数料
1通につき300円を発行枚数分(現金) - 委任状(原本)
窓口に来られる方が本人でなく代理人の場合に必要。本人が自署してください。
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または愛の手帳をお持ちのかた、および生活保護受給者の方の証明発行を希望される場合は、手帳(原本)または生活保護受給証明書をお持ちになれば、手数料が無料になります。
発行上の注意
申請者
発行希望年度の1月1日現在、目黒区に住んでいた方が申請できます。
例えば令和5年度(令和4年中の所得)の証明は令和5年1月1日現在目黒区に住んでいたかたが申請できます。
住民税の申告がなされていないと証明の発行ができません。
特別区民税・都民税申告を目黒区にされたかた、税務署に確定申告をされたかた、または勤務先から給与の支払報告が目黒区に提出されているかたでないと証明の発行ができません。
ただし、上記の申告や勤務先への届け出の際に、収入がない、または少ないために、どなたかの扶養家族として手続きがなされているかたは、扶養されているので非課税である旨の証明を発行できる場合があります。
これらの何れにも該当しない場合は、発行希望年度の前年1年間の収入状況を申告していただく必要がありますので、ご不明な場合は税務課税務係までお問い合わせください。
記入上の注意
申請書の「1 どなたの証明書が必要ですか」から「4 使いみち」までを漏れなく記入し、お持ちください。
記入漏れ等不備がある場合は、証明が発行できない場合があります。
年度と年の違いにご注意ください。
特別区民税・都民税は、その年の1年間にあった所得に対し、翌年に課税されます。
例えば、令和4年中(4年1月1日から12月31日)の所得に対しては、令和5年6月以降に、令和5年度の特別区民税・都民税として課税されます。
このため、「年度」の証明と「年分の所得」の証明の関係は、例えば、次のようになります。
- 令和5年度の証明書には令和4年中の所得内容が記載されます。
- 令和4年度の証明書には令和3年中の所得内容が記載されます。
- 令和3年度の証明書には令和2年中の所得内容が記載されます。
年度の記入の際は、提出先が何年度(何年中の所得の記載があるもの)の証明を必要としているかをよくお確かめください。
申請書の使いみちの1から13までに該当する項目がない場合
14その他に丸をして、使い道や提出先等をカッコ内にご記入ください。
なお、非課税のかたは、非課税証明書のみ発行できます。
また、扶養されているので非課税である旨の証明でなく、所得額の有無が明記された非課税証明が必要な場合は、申告がなされていないと発行できません。詳しくは、税務課税務係までお問い合わせください。
委任状
窓口に来られる方が代理人の場合は、依頼者(本人)が書いた委任状(原本)が必要です。依頼者(本人)が自筆で記入してください。(ボールペン等の消えない筆記具で記入してください。鉛筆、消せるボールペンは不可。)
様式のダウンロード
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よくあるご質問
課税証明書と納税証明書のどちらが必要かわからないなど、皆様から寄せられるご質問の中から、よくお尋ねのあるものを紹介しております。
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