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目黒区立体育施設条例の改正に関するご報告
令和6年12月5日、第4回区議会定例会において、「目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例」の議案が可決されました。
本件は、令和6年第3回区議会定例会に提出した議案に誤りがあったため議案の撤回を行い、内容を再精査の上、第4回区議会定例会に改めて議案提出したものです。
本件の経緯等につきまして、ご報告いたします。
令和6年9月4日、第3回区議会定例会に、令和7年度から体育施設の使用料額を改定するため、使用料額を定めている「目黒区立体育施設条例」を改正する議案(目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例)を提出しました。9月9日に、この条例改正の所管常任委員会である生活福祉委員会で審議を受けた際、八雲体育館の使用料額の上り幅が他の体育施設に比べて大きいのではないかとの指摘がありました。これを受け、改めて確認したところ、八雲体育館の「体育室を貸切利用する場合の使用料額」の算定に当たり、本来含めるべきでない「一般公開で利用するトレーニング室の面積」を含めて計算してしまうミスがあったことが判明しました。体育室の使用料額は、面積に単価を乗じて算出することとしているため、面積の計算ミスにより、本来あるべき額よりも高く算定してしまいました。
9月24日に区議会議長に議案の撤回を申し入れ、9月30日の区議会本会議において議案の撤回が承認されました。
その後、八雲体育館の「体育室を貸切利用する場合の使用料額」を「貸切り利用の対象である部分(体育室、放送室、更衣室)」の面積をもとに再算定し、11月21日、第4回区議会定例会に「目黒区立体育施設条例の一部を改正する条例」の議案を提出しました。こうした経緯を経て、12月5日に議案が可決されました。
今回のミスが発生した経緯は、次のとおりです。
体育館を含む区の施設の使用料は、「1時間・1㎡あたりの単価」に「面積」を乗じて算定しています。八雲体育館の使用料算定に当たり、「単価」の算定に当たっては、体育館の構成要素である「体育室、放送室、更衣室、トレーニング室」をすべて含めた面積を用いる必要があります。一方、「単価に乗じる面積」の算定に当たっては、「貸切り利用の対象である部分(体育室、放送室、更衣室)」の面積を用いるべきでしたが、誤って「一般公開で利用するトレーニング室」の面積も加えた面積を用いてしまい、これに単価を乗じたため、使用料が高く算定されたものです。
こうしたことが起きた原因については、施設使用料算定の基礎資料における記載内容の明確化と関係課間における情報の共有という点に不十分な部分があったためであると考えています。
再発防止策として、区の施設の図面・面積リストを改めて精査して施設使用料算定の基礎データとしている部屋の面積を明確にするとともに、これらの情報を使用料算定に関係するすべての課において共有し、あわせて、関係課において相互チェック機能を効果的に発揮できるようにマニュアルを再整備します。
また、今回の件を機に、区の業務全般に関し、全庁的にミス発生防止のための取組を進めることとし、業務上のミスを発生させない意識、知識等の習得に関する職員研修などを実施してまいります。
以上が本件の経緯等でございますが、区議会へ提出した議案に誤りがあり、その誤りが委員会での審議後に判明したことは、区として前例のない事態であり、区民の皆さまの区政に対する信頼を損なうものであって、区長として重く受け止めております。
こうしたことから、区政の最高責任者である私(区長)と、事務全体を監督すべき立場にある副区長の責任を明確にする必要があると判断し、令和6年第4回区議会定例会において、区長と副区長の令和7年1月分の給料について、それぞれ2割減額することを内容とする「目黒区長等の給料の特例に関する条例」の議案を提出し、12月5日に可決されました。
改めて全職員が区民の視点・立場に立ち責任を持って業務遂行に当たる取組を行うことにより、区民の皆さまの信頼回復に取り組んでまいります。
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