更新日:2019年12月13日
クーリング・オフ制度は、消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘で契約したり、マルチ商法などの複雑な取引で契約した場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
消費者を守るため、特定商取引法やその他の法律に定められています。
店舗での契約や通信販売による契約には、クーリング・オフは適用されません!
自分から店舗へ出向き、その場で契約する場合やカタログやインターネットなどの通信販売による契約は、じっくり考えてから決めることができますので、クーリング・オフの対象外です。
取引形態 | クーリング・オフ期間 | 根拠法・条項 |
---|---|---|
訪問販売 (事業者の店舗や営業所以外の、自宅や喫茶店等での契約。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当。) |
8日間 | 特商法第9条 |
電話勧誘販売 (事業者から電話で勧誘を受けた・電話をかけさせられた契約。) |
8日間 | 特商法第24条 |
連鎖販売取引 (他の人を販売組織に加入させると利益が出るなどと勧誘し、商品を買わせる等の金銭的負担をさせる契約。マルチ商法。) |
20日間 | 特商法第40条 |
特定継続的役務提供 (5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療。店頭契約を含む。) |
8日間 | 特商法第48条 |
業務提供誘引販売取引 (事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたりサービスを受けさせたりする等金銭的負担をさせる契約。内職商法、モニター商法。) |
20日間 | 特商法第58条 |
訪問購入 (店舗以外の場所で事業者が消費者から物品を買い取る契約。ただし自動車、大型家電、家具、本、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類は適用除外。) |
8日間 | 特商法第58条の14 |
1 契約書面を受け取った日を含めて、上記期間内に書面で販売会社の代表者あてに通知します。
2 はがきに書いて、両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
3 はがきは郵便局の窓口から「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
4 支払ったお金は全額返金されます。(商品引き取り料金は事業者負担となります)
5 クレジット払い契約の場合は、クレジット会社にも同様にはがきを出します。
はがきの書き方(例)
はがきの書き方(例)
クレジット払いで契約した場合、販売事業者とクレジット会社の両方に通知する
はがきの書き方(例)
訪問購入の場合
クーリング・オフできる取引かどうか不明な場合や、通知の書き方がわからない場合は消費生活センターにご相談ください。
〒153-0063 目黒区目黒二丁目4番36号 目黒区民センター1階
相談専用電話 03-3711-1140
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時半から午後4時半
(電話・来所ともできる限り午後4時までに受付してください。)
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