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更新日:2024年1月10日

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知っていますか?消費者契約法

消費者契約法とは?

消費者と事業者との間で締結される契約を消費者契約といいます。
消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があります。そのため、消費者の利益を守るため、平成13年4月1日に消費者契約法が施行されました。
この法律は、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し不当な契約条項の無効等を規定しています。

平成30年に改正されました!(令和元年6月15日施行)

改正により、契約の取消し・契約条項の無効の範囲が拡大しました。

契約の取消し

以下のような、不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。

注意!

  • 契約を取り消しする権利は、消費者が誤認をしていたことに気付いた時や困惑の状態を脱した時など、1年以内に行使しないと時効により消滅します。また契約を締結してから5年経過した時も取り消しする権利は消滅するので注意が必要です。
  • 事業者との交渉をスムーズに進めるために、勧誘や契約の時のやり取りを詳しく記録し、契約時の資料などを保管しておきましょう。

うその説明をされた(不実告知)

重要な事項について、事実と異なることを告げた。
例:「この機械をつけると、電気代が安くなる」と説明を受けたので取り付けたが、実際にはそのような効果はなかった。

絶対にもうかると言っていたのにもうからなかった(断定的判断の提供)

将来の不確実な事項について、確実であると告げた。
例:「確実に値上がりする」と説明を受け、金融商品を買ったが、値下がりして大損した。

不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)

重要な事項について、利益となる旨を告げて、不利益な事実を告げなかった。
例:「眺望・日当たり良好」という業者の説明を信じてマンションを買ったら、目の前に建物ができて、眺望と日照が遮られてしまった。業者は建設計画があることを知っていたにもかかわらず、説明はなかった。

平成30年度の改正で対象範囲が拡大

不利益となる事実を故意に告げなかった場合だけでなく、重大な過失によって告げなかった場合にも取消しが認められます。

お願いしたのに帰ってくれなかった(不退去)

消費者が事業者に対し、退去するよう告げたのに、事業者が退去しなかった。
例:急に訪問を受け、何度も帰ってくれと言ったが、居座り、商品の勧誘をやめなかった。結果として購入させられた。

帰りたいのに帰してくれなかった(退去妨害)

消費者の退去を事業者が妨害した。
例:営業所で長時間にわたり勧誘され、「帰りたい、帰してくれ」と主張したのに帰してもらえず、やむなくサインをしてしまった。

通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)

事業者が、消費者にとって過量であることを知りながら、過量な内容の契約をさせた。
例:一人暮らしであまり外出せず、日常的に着物を着ることがない高齢の消費者に対し、そのことを事業者が知りながら、その消費者を勧誘し着物を何十着も販売した。

平成30年度の改正によって、取消しできる不当な勧誘行為に以下のものが追加されました

社会生活上の経験不足の不当な利用

  • (1)不安をあおる告知
    消費者が抱いている不安を知りながら、事業者がその不安をあおって勧誘した。
    例:就活中の学生の不安を事業者が知りながら、「このままでは一生成功できない、この就職セミナーが必要だ」と勧誘した。
  • (2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用(好意の感情の不当な利用)
    消費者の抱いている恋愛感情等につけ込んで勧誘した。
    例:SNSで知り合った男性と何度か連絡をとり恋愛感情を抱いた。その男性に宝石展示場に誘われて行ったところ「買ってくれないと関係を続けられない」と言われ契約した。

加齢等による判断力の低下の不当な利用

加齢等により判断力が低下し、現在の生活の維持に不安を抱いていることを事業者が知りながら、不安をあおり勧誘した。
例:加齢により判断力が低下した消費者に対し、「投資用マンションを買わないと生活が苦しくなる」と告げて勧誘した。

霊感等による知見を用いた告知

霊感商法等で不安をあおり勧誘した。
例:「あなたには霊がついている。そのままでは病気が悪化する。この数珠を買えば良くなる」と告げて勧誘した。

契約締結前に債務の内容を実施等

契約を結ぶ前に行った行為を理由に契約を迫った。
例:事業者が契約を結ぶ前に自宅の物干し台の寸法に合わせてさお竹を切断し、代金を請求した。

契約条項の無効

以下のような、消費者の利益を不当に害する契約条項は無効となります。

事業者は責任を負わないとする条項

損害賠償責任の全部を免除する条項や、事業者の故意または重過失による場合に損害賠償責任の一部を免除する条項は無効。

消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項

消費者の解除権を放棄させる条項は無効。

平均的な損害の額を超えるキャンセル料の条項

キャンセル料のうち、契約の解除に伴う平均的な損害額を超える部分や、遅延損害金につき年利14.6パーセントを超える部分についての条項は無効。

消費者の利益を一方的に害する条項

民法、商法等の任意規定の適用による場合と比べ消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効。

成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項(平成30年度の改正で新設)

消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項は無効。

参考

消費生活センターにご相談ください!

事業者との間で契約トラブルが生じた際は、早めに消費生活センターにご相談ください.
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