更新日:2022年4月1日
国民健康保険の被保険者が出産したとき、その世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。その場合は、医師の証明書が必要です。
ただし、目黒区の国民健康保険に加入後6か月以内の出産で、以前の健康保険などから出産育児一時金に相当する給付を被保険者の選択により受けとる場合は支給されません。
なお、申請できる期間は、出産日の翌日から2年以内です。
出産前に医療機関等に被保険者証を提示し、出産育児一時金の申請・受給を医療機関等に任せる旨の書面を被保険者と当該医療機関等で取り交わすことで、出産育児一時金を目黒区から直接医療機関等へ支払う「直接支払制度」を利用することができます。
直接支払制度を利用されるかたは、区役所での手続きは必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金支給額未満の場合は、区から世帯主あてに申請書類を送付しますので、差額をご請求ください。
ご不明な点はお問い合わせください。
直接支払制度が利用できない小規模な医療機関等で出産する場合、あらかじめ国保年金課給付係で手続きすることにより医療機関が本人に代わって出産育児一時金を受取る受取代理制度があります。ただし、医療機関によっては利用できない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
出産後に目黒区に出産育児一時金の申請をしていただきます。
出産者と同一の国保世帯以外のかたが手続きをする場合は、上記のものと併せて、世帯主の委任状、世帯主の預金口座が分るものと受任者の身分証明書(運転免許証等)をお持ちください。
海外で出産した場合は出産したかたが帰国後の申請となり、次のものが必要です。
なお、出産したかたに確認等がありますので、申請は窓口での受付になります。
直接支払制度に対応していない医療機関等での出産など、出産費用の支払いにお困りのかたには、出産費の貸し付けを行っています。詳しくはお問合せください。