更新日:2023年4月1日
国民健康保険料の軽減を受けるには、確定申告や住民税の申告等の申告が必要です。
収入がないかたも、収入がないことの申告が必要になります。
詳しくは、「国民健康保険料の計算」をご覧ください。
前年の世帯全員の所得が一定基準額以下の場合は、保険料の「均等割額」が減額されます。確定申告等が確認できた場合は自動的に判定をいたします。
減額の判定は、毎年4月1日を基準日としてその時点での加入者全員(被保険者でない世帯主を含みます)の所得の合計で判定します。4月2日以降、新たに国保に加入した世帯の場合は、目黒区の国保加入日が基準日となります。ただし、目黒区内で世帯を異動したかたは、基準日が異なります。
該当するかたは、確定申告または住民税の申告をしてください。
税の申告を行わないと、所得が把握できないので減額ができません。
前年中の総所得金額等(注記1)が次の金額以下の世帯 | 減額割合 |
---|---|
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1)) | 7割 |
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1))+(29万円×被保険者数(注記3)) | 5割 |
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1))+(53.5万円×被保険者数(注記3)) |
2割 |
保険料の計算方法の所得とは以下の点が異なります。
義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)のかたの均等割額は5割減額されます。
上記の均等割額の減額(前年の世帯全員の所得が一定基準以下の場合)に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割減額になります。
例えば、均等割額が7割軽減される世帯の場合、義務教育就学前のかたの均等割額は、残った3割からさらに5割減額するため、8.5割減額になります。
令和5年度は平成29年(2017年)4月2日以降に生まれた方が対象です。
申請の必要はありません。
雇用保険受給資格者証等(注記)の内容が、次の条件をすべて満たしているかたが軽減の対象です。新規に国保に加入するかただけでなく、既に加入しているかたも対象になります。
(注記)雇用保険受給資格者証等とは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)」です。ハローワークで失業給付を受給する際に受け取る証明書です。
前年の給与所得を100分の30として算定し、所得割額の軽減をします。
離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
離職日が令和3年3月31日から令和4年3月30日の間のかたの軽減期間は、令和5年3月31日までとなります。
本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
(備考)郵送による申請を希望される場合は、事前に国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。申請書をお送りいたします。また、「手続きに必要なもの」をすべて両面コピーをしていただき、申請書と同封して返送してください。
失業給付を延長したかた又は申請が遅れたかたは、保険料の賦課決定の期間制限により減額できない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)
被用者保険(注記)から後期高齢者医療制度に移行したかたの被扶養者が国保に加入した場合、保険料を減免します。
(注記)被用者保険とは民間企業や、国、地方自治体、私立大学に雇われている人とその家族、船員のかたを対象とする医療保険です。
(備考)国民健康保険組合は該当しません。
国保の加入日に65歳以上のかた
所得割額は、当分の間免除
均等割額は、加入から2年経過する月までの間5割軽減
本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
(備考)郵送による申請を希望される場合は、事前に国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。申請書をお送りいたします。
災害、病気、倒産、解雇などの特別な事情により、世帯の資産・能力の活用を図ったにも関わらず、一時的に生活が困難になった場合には、審査のうえ、保険料が減額・免除になる場合があります。
詳しくは、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。
40歳から64歳までのかたで、介護適用除外施設に入所中又は入所されるかたは、申請により国民健康保険料の介護分が減免になります。詳しくは、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。