更新日:2024年1月26日

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国民健康保険料の軽減

国民健康保険料の軽減を受けるには、確定申告や住民税の申告等の申告が必要です。
収入がないかたも、収入がないことの申告が必要になります。
詳しくは、「国民健康保険料の計算」をご覧ください。

均等割額の軽減

前年の世帯全員の所得が一定基準額以下の場合は、保険料の「均等割額」が減額されます。確定申告等が確認できた場合は自動的に判定をいたします。
減額の判定は、毎年4月1日を基準日としてその時点での加入者全員(被保険者でない世帯主を含みます)の所得の合計で判定します。4月2日以降、新たに国保に加入した世帯の場合は、目黒区の国保加入日が基準日となります。ただし、目黒区内で世帯を異動したかたは、基準日が異なります。
該当するかたは、確定申告または住民税の申告をしてください。
税の申告を行わないと、所得が把握できないので減額ができません。

均等割軽減の対象となる所得額と減額割合
前年中の総所得金額等(注記1)が次の金額以下の世帯 減額割合
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1)) 7割
43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1))+(29万円×被保険者数(注記3))

5割

43万円+(10万円×(給与所得者等(注記2)の数-1))+(53.5万円×被保険者数(注記3))

2割

注記1

保険料の計算方法の所得とは以下の点が異なります。

  • 昭和33年1月1日以前に生まれたかたで、年金所得がある場合は、年金所得から15万円を差し引いた金額で判定します。
  • 事業主は専従者給与を必要経費として控除する前の金額です。また専従者が受け取る専従者給与は所得として含みません。
  • 土地・建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額です。
  • 雑損失の繰越控除がある場合は、控除後の金額です。

注記2

給与所得者等とは、給与所得者と公的年金等の支給を受ける者です。

注記3

被保険者数とは、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した者(特定同一世帯所属者)を含めます。

義務教育就学前のかたの均等割額の減額

義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)のかたの均等割額は5割減額されます。
上記の均等割額の減額(前年の世帯全員の所得が一定基準以下の場合)に該当する場合は、軽減後の均等割額からさらに5割減額になります。
例えば、均等割額が7割軽減される世帯の場合、義務教育就学前のかたの均等割額は、残った3割からさらに5割減額するため、8.5割減額になります。
令和5年度は平成29年(2017年)4月2日以降に生まれた方が対象です。
申請の必要はありません。

 

産前産後期間の保険料免除

対象者

令和5年11月1日以降に出産されたかた又は出産予定のかた(以下「出産被保険者」といいます。)が対象です。

妊娠85日(4か月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

免除となる保険料

出産被保険者の所得割額と均等割額

免除となる期間

出産予定日が属する月又は出産した日が属する月(以後「出産月」という。)の前後、次のとおり定められています。

単胎妊娠:出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間

多胎妊娠:出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間

 

(注記)令和6年1月分の保険料から対象となるため、次のかたは一部の期間のみが免除対象となります。

  • 単胎妊娠で出産月が令和5年11月から令和6年1月のかた
  • 多胎妊娠で出産月が令和5年11月から令和6年3月のかた

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

手続きに必要なもの

  1. 母子健康手帳など出産被保険者の氏名と出産(予定)日及び単胎・多胎の別が分かる書類
  2. 本人確認書類と個人番号確認書類:「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
  3. 産前産後期間に係る国民健康保険軽減申請書(PDF:100KB)

(備考)郵送申請時等、母子健康手帳の写しをとるページについて

出産予定のかた(PDF:520KB)

出産したかた(PDF:521KB)

出産予定のかたで多胎妊娠の場合は、出産人数分の母子健康手帳の確認が必要です。

手続きするところ

倒産や解雇などの理由で失業したかたの保険料軽減

対象者

雇用保険受給資格者証等(注記)の内容が、次の条件をすべて満たしているかたが軽減の対象です。新規に国保に加入するかただけでなく、既に加入しているかたも対象になります。

  • 「5.離職時年齢」が65歳未満のかた
  • 「12.離職理由」が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」のいずれかのかた

(注記)雇用保険受給資格者証等とは、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)」です。ハローワークで失業給付を受給する際に受け取る証明書です。

軽減内容

前年の給与所得を100分の30として算定し、所得割額の軽減をします。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。
離職日が令和3年3月31日から令和4年3月30日の間のかたの軽減期間は、令和5年3月31日までとなります。

手続きに必要なもの

窓口又は郵送でのお手続きの場合

  1. 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)」
  2. 本人確認書類と個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
(備考)郵送による申請を希望される場合は、事前に国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。申請書をお送りいたします。また、「手続きに必要なもの」をすべて両面コピーをしていただき、申請書と同封して返送してください。

「ぴったりサービス」による電子申請の場合

  1. 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知(初回交付時のものに限る)」
  2. マイナンバーカード
  3. パソコン(ICカードリーダライタを含む)又はスマートフォン(マイナンバーカード対応機種に限る)

手続きするところ

注意

失業給付を延長したかた又は申請が遅れたかたは、保険料の賦課決定の期間制限により減額できない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)

被用者保険の被扶養者であったかたの保険料減免

被用者保険(注記)から後期高齢者医療制度に移行したかたの被扶養者が国保に加入した場合、保険料を減免します。

(注記)被用者保険とは民間企業や、国、地方自治体、私立大学に雇われている人とその家族、船員のかたを対象とする医療保険です。
(備考)国民健康保険組合は該当しません

対象者

国保の加入日に65歳以上のかた

減免内容

所得割額は、当分の間免除
均等割額は、加入から2年経過する月までの間5割軽減

手続きに必要なもの

  1. 「健康保険資格喪失証明書」(健康保険組合発行のものに限ります。)又は「健康保険厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」(年金事務所発行のものに限ります。)(注記)会社発行の資格喪失証明書等ではお手続きいただけません。
  2. 本人確認書類と個人番号確認書類

本人確認書類及び個人番号確認書類については、「本人確認書類と個人番号確認書類」をご覧ください。
(備考)郵送による申請を希望される場合は、事前に国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。申請書をお送りいたします。

手続きするところ

災害等特別な事情による保険料減免

災害、病気、倒産、解雇などの特別な事情により、世帯の資産・能力の活用を図ったにも関わらず、一時的に生活が困難になった場合には、審査のうえ、保険料が減額・免除になる場合があります。
詳しくは、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。

介護適用除外施設に入所したかたの保険料減免(40歳から64歳のかた)

40歳から64歳までのかたで、介護適用除外施設に入所中又は入所されるかたは、申請により国民健康保険料の介護分が減免になります。詳しくは、国保年金課資格賦課係へお問い合わせください。

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お問い合わせ

国保年金課 資格賦課係

ファクス:03-5722-9339