更新日:2023年10月4日

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家庭福祉員(保育ママ)

保護者が働いていたり、家族の介護にあたるなどの理由で昼間保育する人がいない乳幼児を、保育士などの一定の資格をもった家庭福祉員が保育します。
有資格ベテラン保育者の自宅等家庭的な環境の中でお子さんをお預かりします。
もう一つの家として、もう一つの家族や兄弟姉妹のような環境を築きながら、子育ての楽しさを共有し、健やかな子どもの成長を育みます。

なお、目黒区が運営する公式YouTubeチャンネル「目黒区公式チャンネル めぐろTV」にて、「家庭福祉員(保育ママ)を知っていますか?」をテーマに一日の流れなどを紹介するイメージ映像を配信しています。ぜひご覧ください。

家庭福祉員一覧表(令和4年4月1日時点)

家庭福祉員(保育ママ)一覧
氏名 定員 所在地 最寄り交通機関
柏井 3人 目黒区駒場一丁目 渋谷駅から東急バス「松見坂下」下車徒歩約2分
川端 3人 目黒区上目黒四丁目 東横線「祐天寺駅」下車徒歩約7分。東急バス「三宿病院前」下車徒歩約5分
横山 3人 目黒区目黒本町四丁目 学芸大学駅から東急バス「月光原」下車徒歩約1分
東條 3人 目黒区原町一丁目 目黒線「西小山駅」下車徒歩約3分
丹菊 3人 目黒区鷹番三丁目 東横線「学芸大学駅」下車徒歩約3分
山本 3人 目黒区東が丘一丁目 用賀・恵比寿間東急バス「東根小学校」下車徒歩約4分

対象者

すべての要件を満たしていることが必要です。

  • 目黒区内に在住していること
  • 保育開始月の初日時点で生後6か月以上3歳未満の健康な乳幼児(受託は3歳になった直後の3月末まで)
  • 保護者が就労しているなどの理由で、お子様を昼間保育する方がいないこと
  • 支給認定(3号)を受けており、保育短時間を希望していること

保育時間

平日

原則午前9時から午後5時までの8時間
契約時間は日毎に変更できません。

土曜日保育と時間外保育

土曜日保育と時間外保育については、家庭福祉員にご相談ください。

保育料(子ども・子育て支援新制度への移行に伴い変更する場合があります)

保育料

月額25,000円

  • 月の初日に在籍している場合は、その月の保育料をお支払いいただきます。
  • 保育料の日割り計算は行いません。
  • お子様の送り迎えが契約時間よりも前後した場合は、契約時間を超えた時間分は時間外保育となり、時間外保育料が別途かかります。

時間外保育料

30分につき400円
1か月分を合算し30分に満たない場合は、切り上げた時間数になります。

第2子以降の保育料を無償化しました

区では、家庭福祉員を利用する、住民税非課税世帯及びひとり親世帯の負担を軽減するため、保育料の助成を実施しています。

令和5年10月からは、多子世帯に向けた負担軽減の拡充を図るため、世帯の収入に関わらず、在園児に兄弟姉妹がいる世帯について、生計を一にする兄姉(成年に達しているものでも可)から数え、第2子以降の保育料を無料とします。

無償化の対象となる費用は、月額保育料のみです。以下の費用については、無償化の対象とはなりません。

  • 時間外保育料
  • その他各保育施設で徴収する費用

実費で徴収する費用は各保育施設にお問い合わせください。

令和5年10月から適用される無償化の対象者は区で確認を行うため、原則、手続きは不要ですが、保育園等に通っている児童よりも年長の扶養している児童等が同一の住民票上にいない場合は、手続きが必要となります。
詳しくは、保育計画課保育施設整備係(電話:03-5722-9429)までお問い合わせください。

また、家庭福祉員を利用する第1子の、住民税非課税世帯及びひとり親世帯についても引き続き助成を行います。助成を受けるためには手続きが必要となります。詳しくは下記関連するページをご参照ください。

 

関連するページ

令和5年度認可外保育施設保育料助成制度

認可外保育施設等の無償化

その他

お申込み

お申込みは、保育課保育施設利用係の窓口でお受けしています。詳しくは、保育課保育施設利用係(電話:03-5722-9868)までお問い合わせください。なお、保育施設と併せて申し込むこともできます。

お子さんの食事

お弁当持参。お子様の食事、おやつ等は、保護者がお持ちください。給食はありません。

休業日

日曜・祝日・年末年始の休暇のほか、年次休暇(年15日間)、夏季休暇(7月1日から9月16日までの間で5日間)、慶弔休暇及び研修日(年3回)があります。年次休暇・夏季休暇等の取得の際は、原則保護者にお子様の保育を対応していただくことになりますので、ご協力願います。

注意事項

東京都認証保育所、定期利用保育事業等との同時利用はできません。お子さんを家庭福祉員に預けることが決まった場合は、家庭福祉員を利用する月の前月末までに利用契約を解約していただきます。

家庭福祉員(保育ママ)の皆様が作成したパンフレットです。
選択の参考になさってください。

お問い合わせ

保育課 保育施設利用係