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令和6年度認可外保育施設保育料助成制度
留意事項
- 令和5年度以前に保育料助成制度の申請をされた方も、再度申請が必要です。
- 現況確認のため、目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)が必要です。目黒区指定の保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合、助成することができません。なお、令和6年4月以降に幼児教育・保育の無償化等で提出された方は今回提出不要です。
- 月48時間未満の就労は求職とみなされ、助成対象外になります。
- 令和6年度の最終受付締切日は、令和7年3月7日(金曜日)です。郵送の場合は必着となります。また、書類不備の場合は助成対象外となりますのでご注意ください。
対象施設と助成期間
対象施設
- (1)東京都認証保育所(目黒区外も含む)
- (2)都制度の家庭的保育事業(目黒区外も含む)
- (3)指導監督基準を満たす旨の証明書を受けた東京都内の認可外保育施設(目黒区外も含む)
ひとり親のかたの助成対象
上記対象施設のほか、ひとり親のかたは家庭福祉員(保育ママ)の利用も助成対象となります。
助成期間
助成を開始した月から令和7年3月まで。対象者の要件に該当しない月は助成対象外です。
対象者の条件
次のすべてに該当していることが助成の条件となります。
- 当該月の1日現在、児童及び保護者が目黒区に住民登録があり、実際に居住していること。
- 認可保育所等に在籍しておらず、保育の必要性の認定(2号または3号)の申請を完了させていること。(求職中の場合は保育料助成の対象外となります。)
- 児童が月の初日から施設に在籍しており、かつ、1つの施設と月160時間以上の保育委託契約を結んでいること。
- 当該月の保育料を支払っていること(保育料を滞納していない)。
助成対象外
次の場合は助成を行いません。
- 助成対象者の要件に該当していることが確認できない場合。
- 偽り、その他不正な手段により助成金の交付申請、請求があった場合。
助成区分及び助成金額
助成区分 | 利用者支援 | 多子世帯支援 | 助成金額合計 |
---|---|---|---|
0歳から2歳児クラスの課税世帯の第1子 | 40,000円 | - | 40,000円 |
0歳から2歳児クラスの課税世帯の第2子以降 | 40,000円 | 27,000円 | 67,000円 |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯の第1子 | 25,000円 | - |
25,000円 (50,000円) |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯の第2子以降 | - | 25,000円 |
25,000円 (50,000円) |
3歳から5歳児クラスの第1子 | 20,000円 | - | 20,000円 |
3歳から5歳児クラスの第2子以降 | - | 20,000円 | 20,000円 |
ひとり親世帯の追加対象施設
ひとり親世帯については、家庭福祉員(目黒区内に限る)と月ぎめ保育委託契約を結んでいる場合も助成の対象とします。
助成区分 | 助成金額 |
---|---|
0歳から2歳児クラスの課税世帯 | 15,000円 |
0歳から2歳児クラスの非課税世帯 | 幼児教育・保育の無償化対象 |
留意事項
- 助成区分の算定にあたっては、認可保育所の保育料計算に準じます。4月分から8月分までは令和5年度区市町村民税所得割額、9月分から3月分までは令和6年度区市町村民税所得割額により助成区分の算定をします。(調整控除と所得割の調整措置以外の税額控除を行う前の所得割)
- 保育料助成制度と無償化の合計額が基本保育料額(月額)を上回る場合には、基本保育料額(月額)を上限とします。(保育料助成制度で調整します)
- 表1における0歳から2歳児クラスの非課税世帯のうち、対象児童本人の育児休業を取得している場合の助成金額は50,000円となります。
- 同じ月に複数施設を利用した場合でも2施設分の助成は受けられません。
- 申請内容に変更(転居や転園等)が生じた場合はすみやかに保育施設利用係までご連絡をお願いします。
- 表2に該当する児童が無償化の対象となる場合の助成金額は、当該助成金額から無償化の金額を差し引いた額を上限額とします。
- 令和6年度中に転職した場合、前勤務先の退職日が確認できる書類と新しい勤務先の就労証明書等が必要です。ただし、令和6年度認可外保育施設保育料助成金交付申請後に転職した場合は、新しい勤務先の就労証明書等の提出のみで構いません。
助成金交付スケジュール
期 | 対象月 | 提出期限日(保育課必着) | 支払予定時期 |
---|---|---|---|
第1期 | 4月・5月・6月 | 令和6年6月21日 | 9月 |
第2期 | 7月・8月・9月 | 令和6年9月13日 | 12月 |
第3期 | 10月・11月・12月 | 令和6年12月13日 | 3月 |
第4期 | 1月・2月・3月 | 令和7年3月7日 | 5月 |
申請手続き
申請方法
下記の申請書類を郵送又は持参により提出し申請してください。
保育の必要性の認定を取得していない方は、認定の申請が必要です。
申請期限
- 助成金交付スケジュールを参照してください。
- 当該年度に限り期を遡って申請ができます。ただし、第4期の締切日の翌日以降は申請をすることはできません。
申請書類
- 認可外保育施設保育料助成金交付申請書(兼口座振替依頼書)
- 目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)
申請書類の提出先
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎2階
子育て支援部保育課保育施設利用係
助成金の決定とお支払い
助成金は、3か月ごとに交付の決定を行い指定口座への振込みによりお支払いします。
詳細
詳細は次の「認可外保育施設保育料助成制度のご案内(PDF)」をご覧ください。
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お問い合わせ
保育課 保育施設利用係
電話:03-5722-9868