住居確保給付金のごあんない

更新日:2022年12月28日

ただいま、お電話も含めたご相談対応等が大変混雑しており、ご迷惑をおかけしています。申し訳ありませんが、今般の状況に関してご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
ご来談の際はお時間の余裕をもって、お早めにご来庁いただきますよう、よろしくお願いします。
住居確保給付金の申請をいただいてから、決定するまでには「今後の住居確保給付金支給スケジュールについて」を目安に対応しています(新たな申請をするかたのスケジュールです。期間延長、再延長のかたは別途スケジュールを設定しています)。

住居確保給付金は、令和2年4月20日から対象者が拡大されています。
住居確保給付金の申請は郵送受付ができます。郵送の際には表面に「住居確保給付金申請」とご記入いただき、配達確認が可能な方法での郵送をお願いいたします。郵送受付であって新たな申請の場合、受理後10日以内に担当者からお電話をおかけします。2週間経過しても入電がない場合はお問い合わせください。
また、ご不明な点は、自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」にお問い合わせください。

なお、再支給に関するお問い合わせは住居確保給付金再支給窓口(電話:03-5722-7049)にお願いします。

更新情報(令和4年11月10日更新)

住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、令和4年12月末までとしていた申請期限が令和5年3月末まで延長されました。

更新情報(令和4年6月21日更新時点)

求職活動要件として設けられている「月2回以上としているハローワーク等での職業相談等」「原則週1回以上の企業への応募等」について、当分の間、いずれも「月1回以上」に緩和されました。

窓口の場所・郵送先

目黒区総合庁舎本館2階(〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号)
福祉総合課くらしの相談係内 自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」

お問い合わせ

電話:03-5722-9370
ファックス:03-5722-9062
個人情報保護を厳守いたします。

概要

離職、自営業の廃止、または個人の責任に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失したかた、または住居を喪失するおそれのあるかたに対し、家賃相当分(上限があります。)の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。

支給要件(全てに該当する場合に支給対象となります)

「離職または自営業を廃業したかた」と「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況のかた」で、支給要件が異なります。

  • 対象の住宅は建物賃貸借契約又は定期建物賃貸借契約を締結して居住している、契約期間が有効な賃貸住宅です。契約更新ができておらず、契約期間が過ぎてしまっている場合、又は法人契約や、事業経費に家賃を計上している場合の事業用の部分は対象にはなりません。(共通)
  • 過去に住居確保給付金を受給していたかたは、常用就職後に本人の責に帰さない解雇をされた場合のみ対象となります。

(1)収入が確定している直近の月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準内であること。
(2)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準内であること。
(3)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
「離職または自営業を廃業したかた」の場合は、1.ハローワーク等への求職申込2.常用就職を目指す就職活動を行うこと3.月に1回の自立相談支援機関への求職活動等報告書の提出4.月に2回のハローワーク等における職業相談等5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施の履行が可能なこと。
(4)国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。(令和4年4月1日現在職業訓練受講給付金については併給が可能)
(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6)-1「離職または自営業を廃業したかた」

  • 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあるかた。
  • 申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること。
  • 離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。

(6)-2「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況のかた」

  • 個人の責任、都合によらず、やむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがあるかた。
  • 収入を得る機会が、自身の責めに帰すべき理由や、自身の都合によらない理由で減少したことにより、離職や廃業と同等の状態であること。
  • 申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
収入合計額の基準
世帯人数 基準額 家賃額 収入基準額
1人 84,000円 53,700円 137,700円
2人 130,000円 64,000円 194,000円
3人 172,000円 69,800円 241,800円
4人 214,000円 69,800円 283,800円
5人 255,000円 69,800円 324,800円
6人 297,000円 75,000円 372,000円
7人 334,000円 83,800円 417,800円

収入には、就労等収入、公的給付等(失業給付金・年金等の各種手当含む)、親族からの継続的な仕送り等があたります。給与収入及び年金の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費額除く)を算定します。自営業の場合は、純利益(事業収入と経費の差額)を算定します。
申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3ヶ月の平均によって推計して算定します。
算定した収入額が、基準額を下回っていれば支給上限額までの家賃相当額の支給が可能です。基準額から収入基準額までの収入額であれば一部支給が適用されます。
ただし、実家賃が表の家賃額より低い場合や、事業経費に家賃を計上している場合は収入基準額が変動することがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、収入に算定しません。
例:持続化給付金、特別定額給付金、緊急小口資金等

金融資産の合計額の基準
世帯人数 金融資産
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円

預貯金(定期預金含む)及び現金を算定します。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、資産に算定しません。
例:持続化給付金、特別定額給付金、緊急小口資金等

支給額

月ごとに家賃相当額を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額(支給上限金額まで)=基準額+実家賃額(管理費・共益費等は含まず、事業経費以外の額)-収入合計額

世帯人数ごとの支給上限金額
1人世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人から5人世帯 69,800円
6人世帯 75,000円
7人世帯以上 83,800円

支給期間

原則として3ヶ月間(支給中に就労等収入が一定の金額を超えた場合等、途中で支給が中止になる場合があります)
誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により支給期間を3ヶ月間を限度に2回まで延長することができます(最長9ヶ月)。

支給方法

住宅貸主等の金融機関口座へ直接振り込みます(代理納付)。
決定した支給額を除いた自己負担分は、直接住宅貸主等にお支払いください。

住居確保給付金支給スケジュール

新たな申請をするかたの目安となるものです。期間延長、再延長申請のかたは、決定後、基本的には月毎、月末までにひと月分を支給します。

申請に必要な書類等

支給要件をよくご確認いただき、対象となる場合は、次の「目黒区 住居確保給付金申請時 提出書類チェックリスト」に基づき、不足なく書類をご提出ください。

次から申請に必要な書類をダウンロードできます。なお、プリントアウトの上、記載してその他提出書類とともにご提出いただいても、支給要件に該当しない場合があります。

申請時の注意点とお願い

次の項目をよくご理解の上、申請を行ってください。

  • 書類の作成時には、摩擦で文字が消えるボールペン等の使用はしないでください。
  • 書類ご提出後に自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、住居確保給付金の審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したりすることがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
  • 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。
  • その他、住居確保給付金に関する詳細等は直接お問い合わせください。

延長申請を希望している場合

すでに住居確保給付金受給中であって期間延長、再延長を希望している場合は、次から必要な書類をダウンロードできます。

  • 住居確保給付金の期間延長、再延長に係る申請書の様式は、令和3年1月に変更されています。
  • 住居確保給付金の期間延長、再延長に際しては、「求職活動等状況報告書」の提出や「支給要件」の(1)から(5)のすべてに該当すること、受給期間中の求職活動等要件の履行等の要件があります。延長申請をいただいても延長支給要件に該当しない場合があります。
  • 住居確保給付金の期間延長、再延長申請には、基本的に直近3ヶ月分の全ての預貯金通帳、直近1ヶ月分の全ての収入関係書類等のご提出が必要になります。事前に郵送されている書類(支給決定通知に同封)をよくご覧になり、提出書類を整えてご提出ください。
  • 住居確保給付金の期間延長、再延長申請は申請可能な月が設定されています。その月より前やその月を過ぎての期間延長、再延長申請は受付できません。事前に郵送されている書類(支給決定通知に同封)をよくご覧になり、申請可能月等に十分ご注意ください。
  • 書類ご提出後に自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」から審査等に関してご連絡をすることがあります。ご連絡がつかない、ご返答に時間がかかる等の場合には、住居確保給付金の審査等は一時停止状態になり、該当していたとしても、支給には時間を要したり、新たな書類の提出を依頼したりすることがあります。また、後日根拠資料の確認をすることもあるため、申請決定後も関係書類等は適切に保管してください。
  • 虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、既支給分の全額または一部について返還していただきます。

再支給

  • 再支給申請期限は、令和5年3月31日(当日消印有効)です。
  • 令和3年2月1日に生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する厚生労働省令が施行され、住居確保給付金の再支給が特例として可能になりました。
  • 再支給の対象となるかたは、すでに住居確保給付金の支給が終了したかたであって、支給要件等を満たしている場合となります。
  • 支給期間は3ヶ月です(支給中に就労等収入が一定の金額を超えた場合等、途中で支給が中止になる場合があります)。
  • 再支給申請は1回限りです。
  • 住居確保給付金の支給中や支給終了後に常用就職し、新たな解雇等(会社都合による離職)の場合は、別途ご相談ください。
  • 次から再支給申請に係る要件や書類等のご案内がダウンロードできます。再支給申請に必要な書類は、新たな申請の時と同じ書類もあります。新たな申請に必要な書類からダウンロードしてください。また、要件や書類等のご案内を郵送により、ご自宅に送付することができます。ご希望の場合は、住居確保給付金再支給窓口までお申し出ください。郵送による送付の場合は多少のお時間がかかりますことご了承ください。

住居確保給付金再支給要件等について(PDF:908KB)
住居確保給付金再支給に必要な書類と支給予定等について(PDF:799KB)
住居確保給付金再支給に関する申立書(PDF:585KB)
再支給申請は原則として郵送による受付とします。
郵送時の封筒の宛先には必ず「住居確保給付金再支給窓口」とご記入ください。
その他ご不明な点は、下記住居確保給付金再支給窓口までお問い合わせください。

住居確保給付金再支給窓口

受付時間:8時45分から17時
電話:03-5722-7049
ファックス:03-5722-9062
郵送先:153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 福祉総合課くらしの相談係

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