更新日:2022年12月28日
ただいま、お電話も含めたご相談対応等が大変混雑しており、ご迷惑をおかけしています。申し訳ありませんが、今般の状況に関してご理解とご協力くださいますようお願い申し上げます。
ご来談の際はお時間の余裕をもって、お早めにご来庁いただきますよう、よろしくお願いします。
住居確保給付金の申請をいただいてから、決定するまでには「今後の住居確保給付金支給スケジュールについて」を目安に対応しています(新たな申請をするかたのスケジュールです。期間延長、再延長のかたは別途スケジュールを設定しています)。
住居確保給付金は、令和2年4月20日から対象者が拡大されています。
住居確保給付金の申請は郵送受付ができます。郵送の際には表面に「住居確保給付金申請」とご記入いただき、配達確認が可能な方法での郵送をお願いいたします。郵送受付であって新たな申請の場合、受理後10日以内に担当者からお電話をおかけします。2週間経過しても入電がない場合はお問い合わせください。
また、ご不明な点は、自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」にお問い合わせください。
なお、再支給に関するお問い合わせは住居確保給付金再支給窓口(電話:03-5722-7049)にお願いします。
住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、令和4年12月末までとしていた申請期限が令和5年3月末まで延長されました。
求職活動要件として設けられている「月2回以上としているハローワーク等での職業相談等」「原則週1回以上の企業への応募等」について、当分の間、いずれも「月1回以上」に緩和されました。
目黒区総合庁舎本館2階(〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号)
福祉総合課くらしの相談係内 自立相談支援機関「めぐろ くらしの相談窓口」
電話:03-5722-9370
ファックス:03-5722-9062
個人情報保護を厳守いたします。
離職、自営業の廃止、または個人の責任に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失したかた、または住居を喪失するおそれのあるかたに対し、家賃相当分(上限があります。)の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行う制度です。
「離職または自営業を廃業したかた」と「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況のかた」で、支給要件が異なります。
(1)収入が確定している直近の月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準内であること。
(2)申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準内であること。
(3)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
「離職または自営業を廃業したかた」の場合は、1.ハローワーク等への求職申込2.常用就職を目指す就職活動を行うこと3.月に1回の自立相談支援機関への求職活動等報告書の提出4.月に2回のハローワーク等における職業相談等5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施の履行が可能なこと。
(4)国の雇用施策による職業訓練受講給付金又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。(令和4年4月1日現在職業訓練受講給付金については併給が可能)
(5)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(6)-1「離職または自営業を廃業したかた」
(6)-2「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況のかた」
世帯人数 | 基準額 | 家賃額 | 収入基準額 |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 | 137,700円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 194,000円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 324,800円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 372,000円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 417,800円 |
収入には、就労等収入、公的給付等(失業給付金・年金等の各種手当含む)、親族からの継続的な仕送り等があたります。給与収入及び年金の場合、社会保険料等天引き前の総支給額(交通費額除く)を算定します。自営業の場合は、純利益(事業収入と経費の差額)を算定します。
申請日に属する月の収入が未確定の場合は、前月の収入を算定、変動する場合は直近3ヶ月の平均によって推計して算定します。
算定した収入額が、基準額を下回っていれば支給上限額までの家賃相当額の支給が可能です。基準額から収入基準額までの収入額であれば一部支給が適用されます。
ただし、実家賃が表の家賃額より低い場合や、事業経費に家賃を計上している場合は収入基準額が変動することがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、収入に算定しません。
例:持続化給付金、特別定額給付金、緊急小口資金等
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
預貯金(定期預金含む)及び現金を算定します。
新型コロナウイルス感染症の影響による貸付や給付金に関しては、資産に算定しません。
例:持続化給付金、特別定額給付金、緊急小口資金等
月ごとに家賃相当額を支給します。ただし、世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額(支給上限金額まで)=基準額+実家賃額(管理費・共益費等は含まず、事業経費以外の額)-収入合計額
1人世帯 | 53,700円 |
---|---|
2人世帯 | 64,000円 |
3人から5人世帯 | 69,800円 |
6人世帯 | 75,000円 |
7人世帯以上 | 83,800円 |
原則として3ヶ月間(支給中に就労等収入が一定の金額を超えた場合等、途中で支給が中止になる場合があります)
誠実かつ熱心に求職活動を行っている等、一定の要件を満たす場合には、申請により支給期間を3ヶ月間を限度に2回まで延長することができます(最長9ヶ月)。
住宅貸主等の金融機関口座へ直接振り込みます(代理納付)。
決定した支給額を除いた自己負担分は、直接住宅貸主等にお支払いください。
新たな申請をするかたの目安となるものです。期間延長、再延長申請のかたは、決定後、基本的には月毎、月末までにひと月分を支給します。
今後の住居確保給付金支給スケジュールについて(PDF:664KB)
支給要件をよくご確認いただき、対象となる場合は、次の「目黒区 住居確保給付金申請時 提出書類チェックリスト」に基づき、不足なく書類をご提出ください。
目黒区 住居確保給付金申請時 提出書類チェックリスト(PDF:893KB)
次から申請に必要な書類をダウンロードできます。なお、プリントアウトの上、記載してその他提出書類とともにご提出いただいても、支給要件に該当しない場合があります。
入居住宅に関する状況通知書の作成について(協力依頼文書)(PDF:406KB)
住居確保給付金に係る収支状況表(個人事業者用)(PDF:139KB)
(必須)賃貸借物件の契約状況等に関する申立書(PDF:300KB)
次の項目をよくご理解の上、申請を行ってください。
すでに住居確保給付金受給中であって期間延長、再延長を希望している場合は、次から必要な書類をダウンロードできます。
住居確保給付金支給申請書(期間延長、再延長)(PDF:140KB)
(記入例)住居確保給付金支給申請書(期間延長、再延長)(PDF:153KB)
世帯人員の変更があった場合のみ提出 第16号様式 住居確保給付金支給申請書(期間延長、再延長)(PDF:124KB)
世帯人員の変更があった場合のみ提出 第16号様式(記入例)住居確保給付金支給申請書(期間延長、再延長)(PDF:197KB)
住居確保給付金再支給要件等について(PDF:908KB)
住居確保給付金再支給に必要な書類と支給予定等について(PDF:799KB)
住居確保給付金再支給に関する申立書(PDF:585KB)
再支給申請は原則として郵送による受付とします。
郵送時の封筒の宛先には必ず「住居確保給付金再支給窓口」とご記入ください。
その他ご不明な点は、下記住居確保給付金再支給窓口までお問い合わせください。
受付時間:8時45分から17時
電話:03-5722-7049
ファックス:03-5722-9062
郵送先:153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 福祉総合課くらしの相談係