更新日:2022年10月20日

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解体工事等に必要な手続き・届出

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当分の間は郵送での申請も受け付けます。郵送を希望する場合は、必ず事前にお電話でお問い合わせください。
また、副本を返却するための返信用封筒(切手を貼ったもの)が必要です。内容についての問い合わせのため、担当者の連絡先を明記してください。

解体工事等の標識設置届及び近隣説明報告書の提出

(注意)令和4年10月1日以降着工の工事について、届出対象や届出日・様式等を変更しました。
届出の際は、下記を参照のうえ、使用される様式等にご注意ください。

目黒区では、解体工事等でのトラブル防止と環境の保全を図るため、「目黒区建築物の解体工事等による紛争予防及び周辺の環境の保全に関する要綱」により必要な作業・届出を定めています。
なお、解体工事に関わらず、特定建設作業に該当する工事や、特定粉じん排出作業届出に該当する工事を行う場合も、以下の届出が必要となりますのでご注意ください。

工事開始までに区へ必要な手続き・届出
  作業 届出

様式等

1 アスベスト有無の事前調査
(設計図書及び目視・分析)
調査結果判明後に遅滞なく届出 石綿事前調査結果報告システムから電子申請
2 標識設置
(注記)道路に面した箇所へ掲示

工事開始日の10日前まで(ただし、床面積500平方メートル以上の建築物の場合は15日前まで)
(注記)中10日、中15日

掲示物(以下2点を掲示してください)

  1. 解体工事・建設作業・石綿除去工事等のお知らせ(第1号様式)
  2. 大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果(任意様式)

(例)建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

3 近隣住民への説明 工事開始の日の7日前まで
(注記)中7日

説明内容

  1. 解体工事の内容
  2. アスベスト(石綿)の事前調査結果

(例)大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果の標識の写しを配布など

4

区への届出

工事開始の日の5日前まで
(注記)中5日
(注記)土曜日、日曜日及び祝日にあたるときは、前日の開庁日まで

提出物
解体工事等標識設置届(第2号様式)
添付書類

  1. 案内図
  2. 標識設置位置図(案内図に記入も可)
  3. 標識設置後の遠景写真(建物に対し設置箇所がわかるもの)
  4. 解体工事・建設作業・石綿除去工事等のお知らせ(第1号様式)(現場掲示した書面の写し)
  5. 大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果(現場掲示した書面の写し)
  6. 近隣説明の範囲を記した地図(案内図に記入も可)
  7. 近隣説明時の配布資料

大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果については、新築工事の特定建設作業や地中埋蔵物の撤去等、明らかに石綿事前調査が不要な工事の場合は省略可能です。

(例)工事開始を令和4年10月20日(木曜日)とした場合
床面積 標識設置 近隣住民への説明 区への届出 工事開始

500平方メートル未満

10月9日(日曜日)

10月12日(水曜日)

10月14日(金曜日) 10月20日(木曜日)
500平方メートル以上 10月4日(火曜日) 10月12日(水曜日) 10月14日(金曜日) 10月20日(木曜日)

1.アスベスト有無の事前調査

解体工事等を行う場合は、受注者等は事前にアスベスト(石綿)の有無について、設計図書及び現地での目視・分析によって調査し、発注者へ書面を用いて説明するとともに、調査に関する記録を工事現場に備え置き、工事終了後3年間保存しなければなりません。また、事前調査結果はアスベストの使用の有無にかかわらず、工事開始前までに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、一定規模以上の工事の場合、「石綿事前調査結果報告システム」等により区に報告しなければなりません。事前調査の詳細については、「アスベスト(石綿)有無の事前調査」をご覧ください。
なお、特定粉じん排出作業のうち、吹付け材、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材等を除去する場合は、別途届出が必要です。詳細は「アスベスト(石綿)除去工事の届出」をご覧ください。

2.標識設置

工事開始の10日前まで(床面積が500平方メートル以上の建築物の場合は15日前まで)に、解体工事・建設作業・石綿除去工事等のお知らせ(第1号様式)と大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果(任意様式)を、接する道路に面する場所に設置してください。
なお、A3版以上の大きさにして掲示してください。

3.近隣住民への説明

工事開始の7日前までに、近隣住民に解体工事等及びアスベスト(石綿)の事前調査結果にかかわる事項について説明を行ってください。
なお、近隣住民への説明については「標識設置及び近隣住民への説明が必要な工事の種類」をご覧ください。

4.区への届出(標識設置届)

近隣住民への説明後、工事開始の5日前までに解体工事等標識設置届(第2号様式、近隣説明報告を含む)を作成し、以下の書類を添付のうえ、区へ届け出をしてください。
添付書類

  1. 案内図
  2. 標識設置位置図(案内図に記入も可)
  3. 標識設置後の遠景写真(建物に対し設置箇所がわかるもの)
  4. 解体工事・建設作業・石綿除去工事等のお知らせ(第1号様式)(現場掲示した書面の写し)
  5. 大気汚染防止法に基づくアスベスト(石綿)事前調査結果(現場掲示した書面の写し)
  6. 近隣説明の範囲を記した地図(案内図に記入も可)
  7. 近隣説明時の配布資料

対象工事の種類

標識設置および近隣住民への説明が必要な工事の種類」をご覧ください。

特定建設作業を伴う工事の届出

騒音規制法・振動規制法の規定により、特定の建設作業を行う場合、その作業開始の7日前(中7日)までに、区への届出が必要です。合わせて上記の解体工事等の標識設置届も必要となりますのでご注意ください。
特定建設作業に該当する作業の詳細については、「規制対象となる作業の種類(特定建設作業・指定建設作業)と勧告基準」をご覧ください。
また、届出の詳細については、「特定建設作業に必要な手続き・届出」をご覧ください。

アスベスト(石綿)除去工事の届出

大気汚染防止法及び東京都環境確保条例の規定により、工事開始の14日前までに、区長への届出が必要です。詳細は、「アスベスト(石綿)除去工事の届出」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境保全課 公害対策係