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更新日:2023年8月3日

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目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例(住環境整備条例)

平成20年4月に、「目黒区大規模建築物等の建築に係る住環境の整備に関する条例」(略称は住環境整備条例です。)を定めました。
この条例は、地域の環境に調和した良好な生活環境の維持・向上を図り、安全で快適に住み続けられる街づくりを目的として、一定規模以上の大規模建築物・ワンルーム形式集合住宅・店舗等の建築について、壁面の後退や駐車施設の設置などを、建築計画の内容や規模に応じていくつかの整備項目を定めています。

住環境整備条例における附置駐車台数見直しのお知らせ

近年の自動車・駐車場利用状況の変化を踏まえ、住環境整備条例の附置駐車台数を見直しました。
(令和5年4月1日から適用)
詳しくは、「住環境整備条例のあらまし」をご覧ください。

住環境整備条例のあらまし(PDF:989KB)

住環境整備条例が適用される建築物

大規模建築物

  • 敷地面積が1,000平方メートル以上の建築物(一戸建ての住宅を除く)
  • 延べ面積が1,500平方メートル以上、かつ、建築物の高さが15メートル以上又は地階を除く階数が5以上の建築物
  • 延べ面積が1,500平方メートル以上、かつ、住戸の数が20以上の建築物

ワンルーム形式集合建築物

1区画の床面積が40平方メートル未満の戸数(小規模区画)が10以上、かつ、階数が3以上の建築物(長屋、共同住宅又は寄宿舎等)

特定商業施設

小売業(物品加工修理業を含む。)、飲食店業、興行場、遊技場、音楽・映像記録物賃貸業を営む店舗(階段、便所、作業場を除く)で、その床面積の合計が500平方メートルを超える建築物

開発許可対象区域内建築物

都市計画法第29条の開発行為の許可を要する区域内の建築物

手続きの流れと届出の時期

手続きの流れ(概略図)

建築計画届出書の提出時期

必要となる下記の手続きのうち、最も早い日が提出時期となります。
この建築計画の届出と共に住環境の整備について協議を行います。

  • 「目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」が適用となる建築物は、標識設置する日の前日
  • 建築確認申請(計画通知含む)、耐震改修促進法の計画認定書、密集市街地整備法の許可申請、バリアフリー法の認定申請、長期優良住宅法の計画認定申請及び低炭素化促進法の計画認定申請の届出等の30日前

保育計画課との協議

40平方メートル以上の住戸(小規模区画を除く)の数が50以上の指定建築物の建築をしようとする場合、届出をする日の前までに、「目黒区大規模集合住宅の建築における保育所等の設置の協力要請に関する要綱」に基づく協議を保育計画課と行う必要があります。

整備指針の適用項目

整備指針項目の詳細については、「住環境整備条例のあらまし」をご確認ください。
整備指針は、共通項目、指定建築物(大規模建築物・ワンルーム形式集合建築物・特定商業施設建築物・開発許可対象区域内建築物)を対象とする項目及び面積・住戸数等の規模を対象とする項目となります。
なお、複数の指定建築物の適用となる場合は、該当する整備項目をすべて満たす必要があります。

整備指針の適用項目表

詳細については次をご覧下さい。

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お問い合わせ

都市整備課 開発係