更新日:2022年10月3日

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建築基準法の道路種別の調べ方

ご注意

建築基準法上の道路の扱いは、土地に建築可能かどうかを左右する重要な情報です。
誤認を防ぐために、必ず窓口での照会が必要となります。
お電話での照会は受け付けておりません。

窓口

目黒区総合庁舎6階 建築課24・25番窓口

建築基準法の道路種別(目黒区指定道路図)の閲覧

目黒区では、建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づき、建築基準法の道路種別(目黒区指定道路図)を作成しました。

指定道路図の閲覧方法

指定道路図は下記の「めぐろ地図情報サービス」での閲覧が可能です。閲覧の際は、「利用規約」の同意が必要になります。

めぐろ地図情報サービス(目黒区指定道路図)

利用規約

本図に関する情報の詳細は、都市整備部建築課の窓口でのご案内となり、電話、ファックス、メール等によるお問合せは受け付けておりません。

利用条件

  • この建築基準法上の道路種別に関する情報は、道路種別のみを表したもので、表示している内容を証明するものではありません。
  • 地図の精度上及びデータの作成上の誤差を含んでいます。
  • 道路の幅員、境界位置及び終始端位置などの道路の形状を示すものではなく、接道状況及び接道長さを判断する資料としてはご利用できません。
  • 土地の所有権境を判断する資料としてはご利用できません。
  • 行政境に位置する道路又は横断する道路については、当該特定行政庁にも確認が必要です。
  • 本図はすべて参考です。最終更新日以降に道路種別や位置などの取り扱いが変更となる場合がありますので、最新の情報が必要な場合は、必ず都市整備部建築課の窓口で直接ご確認ください。

更新情報

本サイトで提供する情報は、令和4年3月末時点の内容です。

建築基準法上の道路

道路を扱う法令は、道路法・建築基準法・民法・道路交通法など、多数存在します。
道路の調査を行う時は、物理的にはただ一つの「道路」が対象でも、目的に応じて複数の法令における扱いの調査が必要です。

例えば建築分野では、特に重要な法令として「道路法」と「建築基準法」があります。

道路法」ではいわゆる公道の築造・管理等について定めています。「公道かどうか」「公道の現況・認定幅員」「道路台帳」「境界確定図」等は、道路法上の扱いの調査に当たるものです。6階土木管理課の窓口等でお調べ下さい。

一方、「建築基準法」では、建築に必要な「道路」について定めています。建築基準法第43条により、建築を行うためには敷地が「建築基準法上の道路」に2メートル以上接している事が必要です。建築基準法上の道路か否かは、道路法やその他の法令による道路と常に一致するとは限りませんので、ご注意下さい。
また、「建築基準法の道路種別」「道路位置指定証明」「指定道路調書」「2項道路のセットバック方法」なども、建築基準法上の道路の調査で必要とされるものです。

建築基準法上の道路の扱いは、6階建築課の24・25番窓口でお調べ下さい。

建築基準法の道路種別

建築基準法(建基法)の道路の定義は、建基法第42条の条文にあります。
目黒区における道路の種別と概略は、次のとおりです。

建基法第42条第1項第1号道路(1号道路)

幅4メートル以上の公道(区道・都道・国道など)

建基法第42条第1項第2号道路(2号道路)

都市計画法の開発許可により築造された道路

建基法第42条第1項第3号道路(3号道路)

建基法施行時(昭和25年)に幅4メートル以上で存在していた道

建基法第42条第1項第4号道路(4号道路)

都市計画道路で、2年以内に事業執行予定として、行政庁が指定した道路

建基法第42条第1項第5号道路(5号道路)

道路を築造しようとした人の申請を受けて行政庁が指定した、いわゆる「位置指定道路」および「附則5項による位置指定道路」(下記「ご質問」参照)

建基法第42条第1項第1号かつ第5号道路(1号かつ5号道路)

1号道路と5号道路の性質をあわせもつ道路(下記「ご質問」参照)

建基法第42条第2項道路(2項道路)

建基法施行時(昭和25年)に幅4メートル未満で存在し、行政庁が指定した道

建築基準法上の道路についてよくあるご質問

「位置指定道路」と「附則5項による位置指定道路」とはどのようなものですか?

いわゆる「位置指定道路」とは、建基法42条1項5号の条文の通り、「土地を建築物の敷地として利用するため道路を築造しようとする人が、行政庁から位置の指定をうけた道路」をいいます。
しかし、「附則5項による位置指定道路」と呼ばれるものも、別に存在します。これは「建築基準法ができた昭和25年以前の法律である市街地建築物法で指定された幅4メートル以上の建築線は、現在の建基法第42条第1項第5号による道路位置指定があったものとみなす」という規定に基づく道路です。(昭和25年建築基準法附則第5項)。
「位置指定道路」と「附則5項による位置指定道路」は、成り立ちが異なるものですが、どちらも同じ「位置指定道路」あるいは「建基法第42条第1項第5号道路(5号道路)」として扱われます。

「建基法第42条第1項第1号かつ第5号道路(1号かつ5号道路)」とはどのようなものですか?

「附則5項による位置指定道路」(5号道路)の中には、後になって「区道」(1号道路)となったものが多数あります。
ただし5号道路も法律上存在したままであるため、両方の性質を持ち合わせた、「1号かつ5号道路」として、目黒区では扱っています。
なお、「1号かつ5号道路」の幅員の扱いについては、区道(1号道路)における幅員をお調べの上で、建築課調査係にお尋ね下さい。

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お問い合わせ

建築課  調査係

ファクス:03-5722-9597