更新日:2026年4月18日

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一定の条件で建物の高さ制限を緩和します

安全性や快適性を備えた魅力ある持続可能な都市を実現するため、ゆとりある良質な室内環境の確保、災害対策、環境負荷低減など「一定の条件」を満たしていると認められる建築物の絶対高さ制限を緩和します。

なお、この緩和は第一種低層住居専用地域を除く全ての高度地区の指定がされている地域が対象です。

こぱっち
こぱっち

建物の高さ制限ってなんだったっけ?

めぐぴー
めぐぴー

目黒区では、平成20年に、当時の街並みにふさわしくない突出した建物を制限し、目黒区の大半を占める低中層住宅地にふさわしい街並みの保全と地域の生活環境を確保するため、高度地区による絶対高さ制限を定めました

過去の区報

 

こぱっち
こぱっち

ふーん。その絶対高さ制限を令和8年4月に緩和したのはなんで?

めぐぴー
めぐぴー

制限の指定から17年経ち、コロナ禍を契機とした暮らし方や働き方の変化、首都直下地震の切迫性や激甚化・頻発化する都市型水害などによる防災意識の高まり、区として表明している「2050年ゼロカーボンシティ」の実現にむけた環境負荷低減策への関心の高まりなど、都市政策に関する社会経済状況の変化を踏まえ、令和5年4月に改定した目黒区都市計画マスタープランに「建物の高さ制限のあり方の見直し」に取り組むことが示されました。

都市マス

こぱっち
こぱっち

ふーん。せっかく作った絶対高さ制限を変更したの?

めぐぴー
めぐぴー

平成20年に定めた建物の高さの制限値は変更していません。平成20年からの社会経済情勢の変化を踏まえ、安全性や快適性を備えた魅力ある持続可能な都市の実現を目指し、一定の条件を満たした良質な建物の整備促進に向け、建物の高さ制限を緩和する新たなルールを導入しました。

一定の条件のイメージ

安全性や快適性を備えた、魅力ある持続可能な都市を実現

 

こぱっち
こぱっち

どういう緩和ルールにしたの?

めぐぴー
めぐぴー

一定の条件を満たしている建築物のみ、1.1倍、つまり、10パーセント建物の高さを緩和するルールです。

一定の条件(いずれか1つ以上)


空間

  • 天井高さの確保

防災

  • 耐震性の確保
  • 揺れに強い構造
  • 備蓄倉庫の整備
  • 浸水しない電気室

環境

  • 太陽光パネルなどの設置
  • 環境に配慮した建築物
  • 環境に配慮した設備
 

 

こぱっち
こぱっち

ふーん。10パーセントってどのくらいなの?

めぐぴー
めぐぴー

VRシステムで緩和後の建物の高さを可視化しました。今回の緩和ルールは低層住宅地を対象外としつつ、日照などの周辺環境に影響する道路・隣地・北側斜線制限や日影規制も変更していません。めぐろらしい良好な住環境を維持しながら、安全性や快適性のある建物を増やすことで、魅力ある持続可能な都市の実現を目指します。

 

こぱっち
こぱっち

建物の外から見ると、あまり変わらないんだね。友達に紹介したいんだけど、この緩和はどこかに詳しく書いてあるの?

めぐぴー
めぐぴー

ぜひ友達にも紹介してください。詳細は下の資料にまとまっています。

  • 都市計画(高度地区・地区計画)変更のパンフレット
  • 都市計画(高度地区・地区計画)変更の関係図書

お問い合わせ

都市計画課 都市計画係

ファクス:03-5722-9338