更新日:2022年10月14日

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令和4年第3回定例会 決議・意見書

政治活動用ポスターの自粛に関する決議

目黒区議会は、平成10年11月に全国の地方自治体では初めて政治活動用ポスターの自粛に関する決議を行い、当時、議員であった多くの者は、選挙前の政治活動用ポスターについてこれを自粛し、区民から高い評価を得た。
また、この決議が契機となって全国的な論議を呼び起こし、平成11年には選挙運動期間中の候補者氏名等が記載された政党等の政治活動用ポスターの撤去について規定が追加される法改正が行われ、一定の成果があったところである。
しかしながら、決議から20年以上が経ち、今では選挙が近づくと立候補予定者の氏名等が記載されたポスターが街に氾濫し、街の美観を損ねていると多くの区民から批判を招いている。
目黒区議会は議会議決の重さを踏まえて、現職議員一人一人が高い倫理観に基づき行動するとともに、街の美観推進に積極的に取り組んでいる姿勢を示し、選挙の公平性や費用のかからない政治を実現するために、改めて次のことを決議する。
なお、新たに目黒区議会議員選挙に立候補を予定する者にも、目黒区議会が全国に先駆けて街の景観や美観を守ろうとする取り組みに賛同されることを期待する。

  1. 公職にある目黒区議会議員は、個人の氏名、写真を表示した政党の政治活動用ポスター及び個人のポスター張出しについて、一切これを自粛する。

令和4年9月8日
目黒区議会

子育て支援策に係る所得制限を撤廃し、子育て支援の拡充を求める意見書

厚生労働省が発表した令和3年の出生数は81万1,604人で、6年連続で過去最少を更新した。少子化による生産年齢人口の減少は経済成長の制約や社会保障制度そのものの基盤を不安定にすること等が懸念される。その解決を図るべく、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されたが、出生数の減少に歯止めがかかっていない。そうした中、国や自治体が実施する子育て支援策には所得制限が設けられているものが多く、支援の対象から外れてしまう子どもが多くいる現状がある。
「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」については、児童手当を受け取っている960万円以下の世帯(モデル世帯)とされ、目黒区では48パーセントの子どもが対象外となり支給されなかった。加えて、児童手当に関しては、令和4年10月支給分より世帯主の収入が所得制限限度額(1,200万円)を超える世帯については特例給付が停止されることが決定している。また、幼保無償化、障害児手当、いわゆる高校無償化や大学無償化と呼ばれる各種支援策のいずれにおいても所得制限が設けられている。こうした所得制限の設定により、手当や助成等も含めた総収入額が逆転してしまう不公平な現象が生じており、頑張って働けば働くほど子どもへの給付が無くなってしまうという事態は、働き盛りとされる子育て世帯の就労意欲を著しく低下させるものである。
内閣府の「令和2年度少子化社会に関する国際意識調査報告書」によると、子どもを増やしたくない理由で最も多く選択されたのは「子育てや教育にお金がかかるから」である。我が国の将来を担う子どもたちにしっかりと予算を割いていくことは、未来に対する投資であり、親の所得にかかわらず、全ての子どもが平等に扱われるべきである。また、そうすることが誰もが子どもを産み育てやすい社会の形成につながり、出生数の改善にも寄与するものと考える。
よって、目黒区議会は国会及び政府に対し、児童手当をはじめとした各種子育て支援策に係る所得制限を撤廃し、子育て支援を拡充することを強く求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年9月8日
目黒区議会議長 宮澤 宏行
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)宛て

中小企業・個人事業主の存続に向けた取り組みを求める意見書

新型コロナウイルス感染症が国内で感染拡大して2年半余りが経過し、未だに収束の見通しが立たず長期化している。
政府は、中小企業・個人事業主への対策として感染拡大当初の令和2年3月から政府系金融機関による新型コロナ特別貸付を開始し、本年9月末まで申請を受付けている。民間金融機関においても令和2年5月から実質無利子の信用保証協会付融資を開始し、令和2年度末まで取り扱った。
新型コロナ融資の利用は、令和2年3月から1年間がピークとなり、令和3年4月末での融資総額は、政府系金融機関で20兆円余り、民間金融機関で35兆円余りとなった。
政府は、コロナ禍の長期化を受けて、令和3年4月から事業再構築補助金を創設、令和4年1月からは事業復活支援金を創設し継続的な支援に取り組んでいる。
しかしながら、多くの中小企業や個人事業主は経営改善に至っておらず、現在の原油価格・物価高騰が追い打ちをかけている。
このような状況の中、新型コロナ融資を受けた企業や個人事業主の約6割が元本返済据え置き期間を1年以内に設定しているため、経営改善の見通しが立たない中での元本返済が始まっており、目黒区議会は国に対し、次の2点を要望する。

  1. 金融機関に対し元本返済据え置き期間の再延長や借り換え等を推進し、債務返済が困難な中小企業や個人事業主へのさらなる支援を強化すること。
  2. コロナ禍の長期化を踏まえて経済的な出口戦略を見直し、地方自治体が独自に取り組む事業者対策に対し支援を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。
令和4年9月30日
目黒区議会議長 宮澤 宏行
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣宛て

緊急事態に関する国会審議を求める意見書

新型コロナウイルス感染症は、長期にわたって全国各地で拡大し大きな被害をもたらしてきた。この間、全国の9割を超える中小企業の経営に深刻な影響が発生し、日本経済に大きな打撃を与えている。さらに医療従事者や病床の不足を解決できず、医療崩壊の危機を招くという想定されなかった事態が発生した。
また、今後30年以内に高い確率で「首都直下地震」や「南海トラフ巨大地震」の発生が予想されている。東日本大震災の際には、道路をふさいでいる震災がれきの撤去が遅れたために、支援物資の輸送にも遅れが発生し、また被災地方自治体の機能停止も問題となった。
わが国は、これまで緊急事態の発生に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきた。しかし従来の法体系では限界があることが判明した。
感染症は全国的に影響を及ぼし、大地震などの自然災害はどこの自治体であっても被災地になりえる。従って、感染症や自然災害に強い社会をつくることは、全国民的な喫緊の課題である。
国家の最大の責務は、緊急時において国民の命と生活を守ることにある。国民は、緊急時に国民の命と生活を守るための施策と法整備、さらには根拠規定たる憲法について国会が建設的な論議に取り組むことを期待している。
よって、国会においては、緊急時における憲法のあり方について建設的かつ広範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年9月30日
目黒区議会議長 宮澤 宏行
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣官房長官宛て

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