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更新日:2024年11月12日

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知っていますか?自転車の交通ルール

 

ながらスマホ

11月から、自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」の罰則が強化・新設されました!

道路交通法が改正され、令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をするおそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。

具体的な内容

ながらスマホの罰則

現行の罰則内容

  • 5万円以下の罰金

令和6年(2024年)11月からの罰則内容

  • 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合

6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金

  • 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転の罰則

  • 酒気帯び運転

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合

酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合

同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

毎年5月は「自転車月間」です

  • 自転車月間は、平成29年5月1日に施行された「自転車活用推進法」で、「自転車の日は5月5日とし、自転車月間は同月1日から同月31日までとする。」と規定されています。
  • 目黒区では、地域の皆さんや警察署などと協力し、自転車安全教室や各種広報媒体やSNSなどを通じて広く自転車の安全利用について啓発をしています。
  • 自転車で走行する際は、自転車安全五則を守り、安全運転をお願いします。
  • 「交差点では止まる」「走り出す前によく確認する」「信号を守る」「並んで走らない」「夜はライトをつける」などの安全ルールを守りましょう。
  • 自転車月間の1か月間、普段よりも交通ルールについて、よく考え、実践し、交通事故に遭わない、起こさないようにしましょう。

スマにゃんの画像
目黒区商店街連合公式マスコットキャラクタースマにゃん

東京都道路交通規則では、傘差し運転等は禁止されています。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう

傘差し運転等の禁止

傘を差すなど、視野を妨げたり、安定を失うおそれのある方法で自転車やオートバイを運転することの禁止。

運転中の携帯電話での通話等の禁止

自転車を運転するとき、携帯電話での通話や表示された画面を注視することの禁止。

運転中のイヤホン等の使用禁止

イヤホン等を使用して、安全運転に必要な交通に関する音や声が聞こえないような状態で自転車を運転することの禁止。

自転車に関係する道路交通法の改正

路側帯の通行方法(平成25年12月施行)

自転車が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯に限られます。

警察官による自転車の検査等(平成25年12月施行)

警察官は、基準に適合したブレーキを備えていないため、危険を生じさせるおそれがある自転車を停止させて検査を行い、応急のブレーキ整備や運転継続の禁止を命令できます。

自転車運転者講習制度(平成27年6月施行)

悪質、危険な自転車運転者に対して講習の受講が義務付けられます。危険行為(14類型)など制度の詳細は警視庁ホームページをご覧ください。

ヘルメット着用の全自転車利用者への努力義務化(令和5年4月施行)

自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務が13歳未満の子供からすべての自転車利用者に拡大されました。

自転車の酒気帯び運転等の罰則新設、および携帯電話使用等の罰則強化(令和6年11月施行)

自転車での酒気帯び運転等の罰則が新設され、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」の罰則が強化されました。

自転車安全利用五則を守りましょう

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

普通自転車が歩道を通行することができる場合

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合
  • 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は必ず守る

自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。
特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

交差点では一時停止と安全確認

一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

無灯火は、他の自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。
自動車の場合と同じく酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。
児童等が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。

あなたは正しい乗り方をしていますか?

事故を起こしてからでは遅すぎます。交通ルールを守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転をお願いします。

危険な運転例の画像。歩行者を遮る、並走運転(歩道・車道)、スピードの出しすぎ・信号無視、急な斜め横断、逆走運転。

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土木管理課

ファクス:03-5722-9636