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7月から電動キックボードの新しい交通ルールが始まります
特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
電動キックボードに関する新制度の概要
令和5年7月1日(土曜日)から原動機付自転車が3区分に細分化されます。
電動キックボードがどの区分に該当するか十分確認して運転しましょう。
特定小型原動機付自転車も自転車も車道が原則、歩道は歩行者優先。交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
一般原動機付自転車
- 従来の原動機付自転車と同様の交通ルール
- 運転免許必要
- 16歳以上のみ運転可能
- 法定速度 時速30キロメートル
- 標識(ナンバープレート) 縦10センチメートル 横17センチメートル
- 車体寸法 長さ250センチメートル以内 幅130センチメートル以内 高さ200センチメートル以内
特定小型原動機付自転車
- 自転車とほぼ同様の交通ルール
- 運転免許不要
- 16歳以上のみ運転可能
- 最高速度 時速20キロメートル(装置による制御)
- 最高速度表示灯(緑色点灯)
- 標識(ナンバープレート) 縦横10センチメートル
- 車体寸法 長さ190センチメートル以内 幅60センチメートル以内
特例特定小型原動機付自転車(特定小型原動機付自転車のうち歩道通行が可能なもの)
- 自転車とほぼ同様の交通ルール
- 運転免許不要
- 16歳以上のみ運転可能
- 最高速度 時速6キロメートル(装置による制御)
- 最高速度表示灯(緑色点滅)
- 標識(ナンバープレート) 縦横10センチメートル
- 車体寸法 長さ190センチメートル以内 幅60センチメートル以内
3区分共通事項
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること(地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示シール。この番号標又はシールに車両の区分が記載してあります。)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
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