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正しく乗ろう電動キックボード(特定小型原動機付自転車)
正しく乗ろう電動キックボード(特定小型原動機付自転車)パンフレット(PDF:1,694KB)
運転の基本を覚えよう
走行中の姿勢
- 背筋が伸びている。
- 目線が進行方向の先にある。
- ボードの真ん中に両足を乗せて立っている。
- 右左折時、体やキックボードを傾けていない。
- 両手でハンドルを握っている。
走行から停車まで
- メーカーや車種によって操作方法は異なります。
- 歩道では押し歩きをしてください。
- 周囲を確認し、歩道から車道にゆっくりと出しましょう。
- 発進は、1、2度地面を蹴り助走してから両足をボードに乗せ、ゆっくりとアクセルを開けてください。
- 乗車時の走行は、車道の左側を走行しましょう。
- 左折は、歩行者がいないか注意し、左のウィンカーを点滅させてゆっくり左折しましょう。
- 右折は、どのような交差点でも二段階右折しなければなりません。
- 停車は、目的地が近づいてきたらアクセルを戻し、徐々にブレーキをかけて降車します。
歩道走行
- 最高速度表示灯を点滅させる。
- 一旦停車し、時速6キロメートルを超える速度(徐行速度)を出すことができないよう制御装置を切り替えておく。
- 歩道通行は、普通自転車等及び歩行者等専用の標識のある歩道に限られる。
交通ルールを守ろう
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の制限速度
- 車道は、時速20キロメートル、歩道は時速6キロメートル。
- 最高速度のリミッターをはずすなどの改造をした場合も違反になります。
- 最高速度違反をすると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
二人乗りの禁止
- 親が運転し、子どもが乗ることや、幼児をオンブ紐で乗せるのも違反になります。
- 定員外乗車をすると、反則金5,000円又は5万円以下の罰金。
飲酒運転の禁止
- 酒酔い運転をすると、5年以下の懲役又は100万以下の罰金。
- 酒気帯び運転をすると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 酒類提供者は、酒酔い運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
16歳未満の運転は禁止
- 16歳未満の運転は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
- 16歳未満に提供は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
- 提供には、売る以外にも、貸す、買い与える、譲り渡すなども含まれます。
信号機の信号等に従う義務
- 信号無視は、反則金6,000円。
通行の禁止等
- 通行禁止違反は、反則金5,000円。
- 主な規制標識は、次のとおりです。
通行止め
車両通行止め
車両進入禁止
特定小型原動機付自転車・自転車通行止め
指定方向外進行禁止
一方通行
特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
一時停止すべき場所
- 指定場所一時不停止等は、反則金5,000円。
止まれ
止まれ・STOP
車道通行の原則
- 特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行できます。)
- 道路では、左側を通行しなければならず、特に車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
- 通行区分違反は反則金6,000円、通行帯違反は反則金5,000円。
歩行者の優先
- 歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前か、停止線があるときは、停止線の手前で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
- 横断歩行者等妨害等違反は、反則金6,000円。
左折又は右折の方法
- 左折の方法
左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
- 右折の方法
青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に方向を変え、前方の信号が青になってから進まなければなりません。いわゆる二段階右折を行います。右向きの矢印信号では進んではいけません。
- 交差点右左折方法違反は、反則金3,000円。
乗車用ヘルメットの着用
- 交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
交通事故の場合には
- 交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告しなければなりません。
- これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
- 救護義務違反は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金等。
保険に加入しよう
自賠責保険とは
- 自賠責保険とは、車両所有者に法令で加入が義務付けられている保険となっており、強制保険ともいわれています。
- 自賠責保険(強制保険)は、被害者を救済することを目的とした保険のため、他人を負傷させたり、死亡させた場合のみ補償が適用されます。
- 保険料は、令和6年3月までは総排気量125cc以下の区分が適用されます。令和6年4月からは特定小型原動機付自転車の区分が新設されます。保険料の差額が4月以降返金される場合がありますので、各保険会社にお問い合わせください。
1年契約 | 6,650円 |
2年契約 | 8,040円(年間4,020円) |
3年契約 | 9,400円(年間3,133.3円) |
4年契約 | 10,730円(年間2,682.5円) |
5年契約 | 12,040円(年間2,408円) |
自賠責保険の加入手続きはコンビニでも可能
- 店頭のマルチコピー機で、必要事項(指名、住所、電話番号、車種、登録番号、車体番号、使用の本拠地、保険始期日、保険期間)を入力する。
- 払込票を印刷する。
- レジで保険料を支払う。
- ステッカーとしおりを受け取る。
- マルチコピー機で自賠責証明書を印刷する。
- ステッカーをナンバープレートに貼り付ける。
任意保険について
- 自賠責保険は対人補償に限られるため、自損事故、物損事故をカバーできません。
- 事故の補償範囲が気になる人は、任意保険の加入もおすすめです。
- 任意保険は、自賠責保険ではカバーできない自損事故、物損事故を補償してくれます。
- 任意保険の加入は各保険会社へお問い合わせください。
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電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)(警視庁)
お問い合わせ
電話:03-5722-9442
ファクス:03-5722-9636