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更新日:2019年6月12日

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目黒区消費生活基本条例

目黒区消費生活基本条例制定について

平成16年2月に、消費生活環境向上検討委員会(平成15年6月から6回開催)から「消費生活基本条例の制定に向けた基本的な考え方「最終のまとめ」」の提言をいただき、安全で安心な消費生活環境の整備を目指し、基本的な考え方やしくみをつくるための基本条例制定に向けて検討を重ねてまいりました。
この間、平成16年6月には、消費者の権利の尊重と自立支援を基本理念として、消費者保護基本法が消費者基本法として改正されたこともあり、法第4条に定める地方公共団体の責務としての地域の社会的、経済的状況に応じた施策の推進を図るための条例としての内容を目指しました。

これらを受けて、平成17年7月に条例の骨子をまとめ、区民の皆さんに提示し御意見をいただき、修正の後、平成17年度第3回区議会定例会に、「消費生活基本条例」案を提出、9月30日の本会議で議決し、同日付で公布・施行となりました。
消費生活に関する条例としては、23区で3番目、基本条例として制定したのは目黒区がはじめてです。区民の皆さんは消費者として、消費者基本法と東京都消費生活条例の規定に関して当然適用を受けているので、重複した規定はできるだけ避け、国や都との役割分担に配慮しながら、消費者基本法の改正内容を反映させました。
この条例は、基礎自治体としての区の責務や区内の消費生活に関わるすべての人々の責務を明確にし、協働で取り組んでいく内容となっており、区民すべての方々の御協力が不可欠です。
区民の皆さん、消費者団体や地域で活動する団体に所属する皆さん、そして事業者の皆さん、より良い消費生活環境の実現に向けてご協力をお願いいたします。

また、身近な人々の輪から消費生活に関する必要な情報の収集や学習を始めませんか。
消費生活センターがお手伝いしますので、お気軽に問い合わせください。

消費生活センター

消費生活基本条例(本文)

目黒区消費生活基本条例(平成17年9月30日公布・施行)

(前文)
地域社会において安全で安心な消費生活を営むことは、区民の切実な願いである。
今日の規制緩和の流れや高度情報化、国際化の進展は、多種多様な商品及びサービスを生み出し、その取引も簡便に行うことができる社会をもたらした。
一方、商品及びサービスに関する情報の氾(はん)濫や消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差の存在は、商品及びサービスの取引について、消費者が的確に判断し、選択することを阻害する要因となっている。
また、少子高齢化、核家族化の進行などによる地域社会の連帯感の希薄化により、身近な相談の場や機会も減少してきており、消費者被害の拡大が懸念されているところである。
このような状況の下、消費者問題は、かつてなく複雑化かつ多様化しており、地域における消費者被害の未然防止及び迅速な救済を行うためには、目黒区、区民、消費者団体等及び事業者が相互に協力し、地域に密着した消費者問題に関する啓発活動や不適正な取引の監視活動に取り組むことが有効である。また、区民一人一人が消費者としての意識を高め、消費者の権利を自覚することにより、商品及びサービスの取引について的確に判断し、選択する力を身に付けることが重要となっている。
私たちはここに、消費者として求められる力、すなわち消費者力を地域ぐるみで育(はぐく)むことにより、消費者の権利の確立を図り、安全で安心な消費生活環境を実現することを目指し、この条例を制定する。

(目的)
第1条
この条例は、消費者基本法(昭和43年法律第78号。以下「法」という。)の基本理念にのっとり、目黒区(以下「区」という。)、区民、消費者団体及び事業者の責務等を定め、区民の消費者力の向上その他の消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、消費者の権利の確立を図り、もって安全で安心な消費生活環境を実現することを目的とする。

(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1)消費者の権利 法第2条第1項に規定する消費者の権利をいう。
  • (2)消費者力 消費者の行動と商品及びサービスの供給活動とが相互に影響を及ぼすことを念頭に置いて、自らの意思で商品及びサービスの取引について的確に判断及び選択をするとともに、消費者の権利を自覚し、消費生活に関する意見の表明を行うことができる自立した消費者としての力をいう。
  • (3)区民 区の区域内(以下「区内」という。)に居住し、若しくは勤務し、又は区内で学ぶすべての個人をいう。
  • (4)消費者団体 区内において、専ら消費者の利益を確保するための活動を行う団体をいう。
  • (5)事業者 区内において、商品及びサービスを提供するものをいう。

(区の責務)
第3条
区は、区民の消費者力の向上その他の消費生活に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2.区は、前項の施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体等との連携を図るものとする。

(区民の責務)
第4条
区民は、自ら商品及びサービスの選択に必要な情報を収集し、的確に判断するよう努めるものとする。
2.区民は、消費者被害の未然防止のため、不適正な取引行為に関する情報を区に提供し、商品及びサービスに関する情報を相互に交換し、並びに自己に係る情報を適正に管理するよう努めるものとする。

(消費者団体の責務)
第5条
消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明に努めるものとする。
2.消費者団体は、区民の消費者被害の未然防止及び迅速な救済のための支援に努めるものとする。
3.消費者団体は、前2項に定める事項を実施するに当たっては、相互の連携を図るものとする。

(事業者の責務)
第6条
事業者は、商品及びサービスに関して適切かつ十分な表示及び説明を行うとともに、消費者の求めに応じ、その保有する情報を提供するものとする。
2.事業者は、消費者との間に生じた苦情等を適切かつ迅速に処理するため、必要な措置を講ずるものとする。
3.事業者は、消費者の権利を尊重し、区が実施する消費生活に関する施策に協力するものとする。

(区、区民、消費者団体等及び事業者の協働)
第7条
区、区民、消費者団体その他の区内において地域活動を行う団体及び事業者は、安全で安心な消費生活環境の実現に向け、必要な施策の推進に協働して取り組むものとする。

(施策の推進)
第8条
区は、区民の消費者力の向上のため、次に掲げる施策を行うものとする。

  • (1)家庭、地域、学校、職域その他あらゆる場を通じた生涯にわたる消費生活に関する教育
  • (2)区民の自主的な消費者力の向上に関する活動の支援
  • (3)安全で安心な消費生活環境の実現に主導的な役割を果たす区民の育成
  • (4)消費者団体その他の区内において地域活動を行う団体が行う区民の消費者力の向上に関する活動の支援
  • (5)前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施策

2.区は、消費者被害の未然防止及び迅速な救済のため、消費生活に関する相談体制の整備その他区長が必要と認める施策を行うものとする。

(事業者に対する調査等)
第9条
区長は、消費生活に関する相談等を通じ、事業者が不適正な取引行為を行っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2.区長は、前項の規定による調査等の結果、必要があると認めるときは、関係機関と連携して、当該事業者に対し指導その他必要な措置を講ずることができる。

(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

付則
この条例は、公布の日から施行する。

語句の説明

消費者力(説明補足)

消費と生産の循環の中で、自らの消費活動が社会に与える影響を自覚し、情報を考え判断し責任を持って商品やサービスを選択、利用するだけでなく、消費者の権利を認識しその行使を含め積極的な意見表明などの役割を果たし、より良い消費社会を築こうと行動する自立した消費者としての適切な力をいいます。

消費者の権利(消費者基本法 第2条 基本理念の中に規定)

消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、

  • ア.消費者の安全が確保される権利
  • イ.消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利
  • ウ.消費者に対し必要な情報が提供される権利
  • エ.消費者教育の機会が提供される権利
  • オ.消費者の意見が消費者政策へ反映される権利
  • カ.消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される権利

お問い合わせ

ファクス:03-3711-5297

消費生活センター