更新日:2026年7月1日

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令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

改正前と改正後の給与所得控除

給与収入 改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40パーセント-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30パーセント+8万円 65万円

注記:給与収入金額190万円超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

税制改正に伴う介護保険料の特例措置について

令和8年度介護保険料の算定に用いる合計所得金額の計算や、世帯の住民税課税状況の判定は、税制改正前の給与所得控除額により行います。

この措置は、介護保険制度の安定した運営を目的とした国の法令改正によるもので、令和8年度介護保険料の算定にのみ適用されます。

対象となるかた

以下の条件をどちらも満たすかた

  1. 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で目黒区に住民票がある
  2. 令和7年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日)の給与収入金額が55万1千円以上190万円未満の被保険者本人および同一世帯員

注記:上記に当てはまらないかたは対象ではありません。

算定方法

例:給与収入が110万円、非課税基準が45万円の場合

住民税

  令和7年度 令和8年度(税制改正後)
合計所得金額

55万円

(給与収入110万円ー給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入110万円ー給与所得控除65万円)

課税区分 課税 非課税

介護保険料

  令和7年度 令和8年度(税制改正 適用外)
合計所得金額

55万円

(給与収入110万円ー給与所得控除55万円)

55万円

(給与収入110万円ー給与所得控除55万円)

課税区分 課税 課税

令和7年度税制改正の影響により、住民税は非課税でも、令和8年度介護保険料においては税制改正前の給与所得控除額を用いるため、「課税」として算定します。

ただし、令和7年度の住民税が非課税かつ令和8年度も引き続き住民税が非課税となるかたについては、介護保険料の算定においても「非課税者」として取り扱います。

お問い合わせ

介護保険課 介護保険資格・保険料係

ファクス:03-5722-9716