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「目黒区現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準」の改正について
技術者の不足による入札不調等が懸念されることを踏まえ、「目黒区現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準」を改正し、現場代理人の兼務基準を緩和しました。
改正の概要
兼務できる件数及び金額
(変更前)
兼務するすべての工事の契約金額がいずれも500万円未満の場合:3件まで
兼務するすべての工事の契約金額の合計が3,500万円未満の場合:2件まで
(変更後)
兼務するすべての工事の契約金額がいずれも4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万円未満)の場合:3件まで
現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準
目黒区現場代理人の常駐及び兼務に関する運用基準(PDF:217KB)
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