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区内業者認定制度を見直します
目黒区内における本店(本拠)の有無を基準として区内業者認定区分を細分化することとし、次のとおり区内業者の認定にかかる基準を見直します。
事業者の区分
- (1)区内に本店(本拠)を有する事業者を「本店事業者」とする
- (2)区内に支店等のみを有する事業者を「支店事業者」とする
認定を受けた場合は、いずれも「区内業者」として統一的に取り扱います。
支店事業者が「区内業者」として認定を受けるための条件を別途設ける
- (1)区内に支店等を設置した日から2年以上経過していること
- (2)認定申請時以前1年を通して支店等で営業活動を行っていること
適用時期
適用は、令和5年6月1日以降の区内業者認定申請からとします。
経過措置
既に区内業者認定を受けている事業者については、改正後の区内業者認定基準により認定を受けた本店事業者及び支店事業者とみなします。
現在の区内業者認定制度
お問い合わせ
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