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積算内訳書の提出
平成26年6月に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、入札に参加する建設業者には、予定価格にかかわらず入札時に入札金額の内訳書(以下「積算内訳書」という。)を提出することが義務付けられました。
本区においても、平成27年4月1日以降に競争入札方式により発注するすべての工事案件で入札時に積算内訳書の提出が必要となります。
なお、従来からの提出方法に加えて、平成29年7月から、予定価格2,000万円以下の工事案件については、電子調達サービスの「入札書画面」において、内訳金額を直接入力できるようになりました。
詳しくは下記ファイル「積算内訳書の提出について」をご覧ください。
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