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更新日:2021年5月12日

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道路中心から2メートルまで既に後退済みですが、協議が必要ですか。

回答

建築基準法第42条第2項の規定による道路に敷地が接する場合には、原則として協議の対象となります。
既に後退済みであっても後退用地・後退線を示す「後退杭」が設置されていない敷地は協議が必要です。
また、後退杭が設置されていても区に完了届が提出されていない等、区が後退を確認していない敷地は協議が必要となります。
協議が必要な箇所かどうか、事前に狭あい道路係の窓口でご確認ください。(注意:電話では確認できません)

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建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係