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更新日:2021年5月12日

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敷地を分割して建築をするのですが、協議は一つでいいですか。

回答

建築敷地ごと(建築確認申請1件ごと)に、協議書を3部ずつ提出してください。
「後退杭」の設置・管理も建築敷地ごとに行ってください。

お問い合わせ

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係