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更新日:2021年5月12日

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道路の突き当たりで後退部分がないのですが、協議が必要ですか。

回答

建築基準法第42条第2項道路の行き止まり道路において、突き当たりの線(終端の線)が宅地に接していて、後退部分が無い場合には協議は不要です。
2項道路の終端の線は建築課窓口にてご確認ください。

お問い合わせ

建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係