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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書にあわせて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを区役所へ提出いただくことで併記されます。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に、手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は、目黒区から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
旧氏併記の手続きについて
届出ができるかた
- 本人
- 世帯主または同じ世帯のかた
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任されたかた)
注記1:別世帯のかたは代理人となり、旧氏併記をするかたからの委任状が必要です。
注記2:法定代理人のかたは、3か月以内に発行された戸籍謄本(目黒区に本籍があるかたは不要です)、登記事項証明書の原本など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
届出人により必要書類が異なります。
1 窓口で手続きを行うかたの本人確認書類
窓口にお越しになるかたの本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など - 上記1および2の本人確認書類をお持ちでないかた
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 戸籍謄本または抄本
従前戸籍の欄に併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等の原本をお持ちください。なお、ご提出いただいた戸籍謄本等はお返しができません。
3 マイナンバーカード(お持ちのかた)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。なお、代理人による電子証明書の発行は、即日での手続きはできません。
4 旧氏併記をするかたが記入した委任状(任意代理人のかた)
任意代理人のかたに手続きを依頼する場合は、旧氏併記をするかたが記入した委任状が必要です。
「委任状の書き方について」をご確認ください。
5 権限確認ができる書類(法定代理人のかた)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者:親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が目黒区のかたで、目黒区の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人:成年後見登記事項証明書
届出場所・届出時間
- 区役所戸籍住民課住民記録係
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで - 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。
旧氏を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧氏を併記したかたは、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。
マイナンバーカードの取得方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご確認ください。
パンフレット表面
パンフレット裏面
お問い合わせ
戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5722-9884
ファクス:03-5721-7814